一般財団法人設立の流れ
一般財団法人を設立するには、まず定款を作成する必要があります。定款ができれば、次に公証人役場へ行き、定款認証を受けます。
その後主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記を行い設立が完了となります。
以上をフローチャートで見てみましょう。
一般財団法人の設立を決定する
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定款作成
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公証人役場で定款認証を受ける
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設立者が財産の拠出(300万円以上)の履行を行う。
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定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事等の選任を行う。
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主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記申請
(一般財団法人の登記申請を行った日が会社の設立日となります。)
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設立完了
定款の絶対的記載事項
目的名称
主たる事務所の所在地
設立者の氏名又は名称及び住所
設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
設立時会計監査人の選任に関する事項
評議員の選任及び解任の方法
公告方法
事業年度
なお,会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。
必ず決めておかなくてはいけない事項、定款に記載しても無効となる事項などもありますので、注意が必要です。
社員や債権者から請求があれば閲覧できるように、定款は常時事務所に備えておく必要があります。

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