一般社団法人設立の要件
◆一般社団法人設立の要件
一般社団法人は人の集まりに法人格を与えるものですので、2名以上の
人が集まれば一般社団法人を設立できます。しかも目的も「公益」としなく
でなくても設立できます。目的が「私益」でも「共益」でも良いのです。
1.人員について
設立に当たっては,2人以上の社員が必要です。設立後に社員が1人だけに
なっても,その一般社団法人は解散しませんが,社員が欠けた場合
(0人となった場合)には,解散することになります。
2.お金について
一般社団法人の設立には出資の制限がありませんので、拠出金0円でも
設立が可能です。
3.設立手続について
一般社団法人を設立する際の手続の流れは,下記1〜4のとおりです。
なお,1.と2.は設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行います。
1. 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
2. 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は,これらの者も)の選任を行う。
3. 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は,その者も)が,設立手続の調査を行う。
4. 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が,
法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。
◆一般社団法人の機関設計
一般社団法人には,社員総会のほか,業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。
また,それ以外の機関として,定款の定めによって,理事会,監事又は会計監査人を置くことができます。
理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には,監事を置かなければなりません。
さらに,大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)
は,会計監査人を置かなければなりません。
よって,一般社団法人の機関設計は次の1〜5までの5パターンとなります。
1. 社員総会+理事
2. 社員総会+理事+監事
3. 社員総会+理事+監事+会計監査人
4. 社員総会+理事+理事会+監事
5. 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
◆一般社団法人の解散
一般社団法人は,次の1〜7の場合に解散することとなります。
1. 定款で定めた存続期間の満了したとき。
2. 定款で定めた解散の事由が発生したとき。
3. 社員総会の決議
4. 社員が欠けたとき
5. 当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき
6. 破産手続開始の決定があったとき
7. 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
なお,長期間変更の登記がされていない,いわゆる休眠一般社団法人
(当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は,
法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため,一定の手続の下で解散したとみなされ,
その旨の登記がされることとされています。

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