公益法人認定の要件
一般社団・財団法人法の施行から5年間は、旧公益法人は特例民法法人となり存続する。特例民法法人は行政庁の認定を受けて、公益社団法人又は 公益財団法人へと移行することができる。
公益法人の認定を希望する特例民法法人は以下の要件を満たす必要があります。
A「公益目的事業を行っていること」
公益事業として23業種が定められている。
さらに「不特定多数の利益の増進に寄与するもの」でなくてはいけない。
B「公益認定の基準に該当していること」
18項目の基準に合致している必要がある。
C「欠格事由に該当しないこと」
6項目の「欠格事由」のうちひとつでも該当する場合は公益認定を受けることができない。
移行期間(この期間内は公益移行認定手続きができる)
平成20年12月1日〜平成25年11月30日
公益社団法人・公益財団法人への移行認定の申請手続き
特例民法法人が公益の認定を申請する場合には、次の内容を記載した申請書を行政庁に提出することとなる。・名称及び代表者氏名
・公益目的事業を行う都道府県の区域ならびに主たる事務所及び従たる事務所の所在地
・行う公益目的事業等の内容
・行う収益事業等の内容
特例民法法人が公益認定の申請を行った後なんらかの理由で、認定されなかったときは、認められなかった部分を改善した上で、再度申請できるものと考えられ る。
また認定の申請が認められなかった場合、一般社団法人又は一般財団法人となるわけではなく、特例民法法人のまま存続することとなる。
一般社団法人又は一般財団法人への移行を望む場合は、移行認可の申請を行う必要がある。
そして公益社団法人等への認定の申請と一般社団法人等への認可の申請は同時にすることはできない。
認定の基準
特例民法法人が公益法人への移行の認定申請をした場合、次の基準に適合していれば、行政庁は認定を行うものとする。・定款の変更案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。
・公益認定法第5条各号に掲げる基準に適合するものであること。
(18項目の基準に合致している必要がある。)
旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は公益認定を受けること ができません。
解散の登記と設立の登記
特例民法法人が公益社団法人又は公益財団法人への移行の認定を受けたときにはその主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地に おいては3週間以内に当該特例民法法人に関する解散の登記を行い、名称変更後の公益法人についての設立登記をしなくてはいけない。特例民法法人が設立の登記と解散の登記をしたときは遅滞なく、行政庁及び主務官庁にその旨を届け出なければならない。

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