公益法人制度改革とは?
公益法人に関しては、明治時代以来、110年余り見直しが行われていませんでした。そして、昨今様々な問題点が指摘されるようになり、
今回の大改正が行われることとなりました。
公益法人に対して指摘されていた問題点として例えば下記のようなものがあります。
・公益法人の中には公益というのは名ばかりで、
実際は公益とはいい難い事業を行っている法人もあった。
・公益性の判断が主務官庁の自由裁量であったため非常に曖昧であった。
公務員の再就職先として、公益法人が安易に使われていたのではないか。
・公益法人の事業内容が明確に国民に示されていないのではないか。
・実際は営利事業を行っているような公益法人でも税制面で厚遇を受けているのは不公平なのではないか。
このような問題点の改善をはかるため、今回の大改革にいたることとなりました。
今回の公益法人制度改革では、民法34条の規定に基づいて設立された、法人と中間法人が対象になっています。
平成20年12月1日より前に設立された公益法人は下記の要件を満たすことにより設立されました。
@公益に関する事業を行うこと
⇒積極的に不特定多数の者の利益を実現することを目的とする事業を行うことと考えられている。
A営利を目的としないこと
⇒社員や会員等の構成員に利益を分配しないということである。
B主務官庁の許可を得ること
⇒設立するには主務官庁の許可が必要である。
以上の要件を満たして設立された公益法人は、約25000法人い及びます。
平成20年12月1日より前に設立された公益法人については「旧公益法人」と呼ぶことにします。
公益法人制度改革関連法
今回の改革の流れを受けて、平成20年12月1日、新たに3つの法律が施行されます。A「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
⇒以下「一般社団・財団法人法」
説明
剰余金の分配を目的としない社団及び財団については、行う事業の公益性の有無についてはとくに問わず、定款作成、認証、登記の手続きを経れば、 法人格を取得できる、一般社団法人、一般財団法人に関する制度を創設し、その設立、組織、運営及び管理についての規定を整備するもの。
B「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
⇒以下「公益認定法」
説明
公益社団法人及び公益財団法人としての認定及びこれらの監督について独立した委員会の関与のもとで内閣総理大臣、都道府県知事が創設を行うもの。
C「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び一般財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
⇒以下「整備法」
説明
上記二つの法律の施行に伴い、中間法人法が廃止となるほか、民法とその他関連法を整備するもの。

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