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【運営】
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〒651-0083
兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23 三宮ベンチャービル521
TEL:078-222-2393
FAX:078-891-6163

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<中国上海>
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新公益法人

新公益法人制度の目的】

  日本の公益法人制度は明治29年の民法制定とともに始まりましたが、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進して、民 による公益の増進に寄与するとともに、主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性等の従来の制度の問題点を解決することを目的として、新しい制度が平成20年12月1日に施行されました。 

【新公益法人制度の概要】


○  平成20年11月30日までは、法人の設立と公益性の判断が一体であったために法人の設立は容易ではありませんでした。しかし、平成20年12月1日から、これを分離し、登記のみで法人を設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人制度)が創設されました。
 そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による合議制の機関の意見に基づいて公益認定を受けることができます。 

○ 従来の公益法人は、平成20年12月1日の新制度施行後5年間は、特段の手続をとることなく従来と同様の法人(特例民法法人)として存続できます。ただし、平成25年11月30日までに移行申請を行わなかった場合には解散とみなされますので注意が必要です。
 
○ 従来の公益法人は、平成25年11月30日までの間に合議制の機関の意見に基づく行政庁の認可又は認定を受けて、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するかなどの方法を選択することが必要です。

日時:2009年04月09日 12:08

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