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新公益法人税制について④
神戸市灘区の税理士・登録政治資金監査人の長谷川隆史です。
今回は寄附金税制についてお話します。
公益法人制度改革に伴い、寄附金税制については次の通りとなります。
1 公益社団法人・公益財団法人は、すべて特定公益増進法人となり、寄附金優遇措置の対象となります。
① 個人が支出する寄附金
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し、寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得から控除されることとなります。
② 法人が支出する寄附金
会社などの法人が特定公益増進法人に対して支出した寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
※特定公益増進法人の別枠分・・・(所得金額の5%+資本金等の額の0.25%) x 1/2
2 公益社団法人・公益財団法人のみなし寄附金及び寄附金の損金算入限度額
公益社団法人・公益財団法人においては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で自らが行う公益目的事業のために支出した金額について、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、寄附金の損金算入限度額の計算を行います。
非営利型法人については、みなし寄附金の適用はありません(法37④⑤)。
※寄附金の損金算入限度額
① 公益目的事業の実施のために必要な金額(その金額がみなし寄附金額を超える場合には、そのみなし寄附金額に相当する金額)・・・確定申告書に明細の記載が必要。
② ①を適用しない場合には、その事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額
・・・今回④はここまで。
日時:2008年12月18日 08:29