新公益法人税制について⑤
神戸市灘区の税理士・登録政治資金監査人の長谷川隆史です。
今回はその他の法令に係る取扱いについてお話します。
所得税法や租税特別措置法においても、新たな公益法人制度の創設に伴い、平成20年度税制改正により、例えば、次のような取扱いがされることとなります。
1 利子等に係る源泉所得税の非課税
公益社団法人及び公益財団法人については、所得税法別表第一(公益法人等の表)に揚げられることとなり、これらの法人が支払いを受ける一定の利子等に係る源泉所得税は非課税とされることとなりました(所法11①)。
(注)公益認定を受けていない一般社団法人及び一般財団法人については、この取扱いの対象ではありません。
2 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例
公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例(措法40①後段)について、公益社団法人及び公益財団法人並びに特定一般法人(非営利型法人のうち非営利性が徹底された法人)が特例の対象法人となるほか、寄附財産が対象法人の公益目的事業の用に直接供されなくなったことなど一定の事由により非課税承認が取り消された場合には、その対象法人に対して寄附時の譲渡所得等に係る所得税が課せられることとなりました。
・・・今回⑤はここまで。



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