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TEL:078-222-2393
FAX:078-891-6163

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新公益法人税制について③

神戸市灘区の税理士・登録政治資金監査人の長谷川隆史です。

今回は新たな法人区分による課税範囲と税率についてお話します。

1 公益社団法人・公益財団法人
 課税所得の範囲・・・収益事業により生じた所得に対して課税(注)
 税率・・・30%(所得金額、年800万円以下の金額までは22%)

2 一般社団法人・一般財団法人
 ① 非営利型法人
 課税所得の範囲・・・収益事業により生じた所得に対して課税
 税率・・・30%(所得金額、年800万円以下の金額までは22%)

 ② 非営利型法人以外の法人
 課税所得の範囲・・・すべて所得に対して課税
 税率・・・30%(所得金額、年800万円以下の金額までは22%)

3 特例民法法人
 課税所得の範囲・・・収益事業により生じた所得に対して課税
 税率・・・22%

 (注)公益目的事業に該当する事業は収益事業から除かれます。


これだけで見ると、移行後の法人区分の税率が高くなり、事実上の増税です。
ただし、公益社団法人・公益財団法人へ移行した場合は、(注)にあるように公益目的事業に該当する事業が非課税となることから、税負担が減ることも期待できます。

・・・今回③はここまで。

日時:2008年12月17日 00:05

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