新公益法人税制について①
神戸市灘区の税理士・登録政治資金監査人の長谷川隆史です。
新たな公益法人制度の創設に伴い、平成20年税制改正により大幅に変更されました。
まず今回は税制改正後の社団法人・財団法人の区分についてお話します。
公益三法の制定による新たな法人の種類の創設と社団法人・財団法人の廃止に伴い、法人税法上、次の通り法人の区分を行うことになります。
(1) 公益社団法人・公益財団法人
行政庁から公益認定を受けたものをいい、法人税法上、『公益法人等』として取り扱われます。
(2) 一般社団法人・一般財団法人
① 非営利型法人
公益認定を受けてない一般社団法人又は一般社団法人(以下単に「一般社団法人・一般財団法人」といいます)のうち一定の要件に該当する次のものについては、「非営利型法人」として、法人税法上、『公益法人等』として取り扱われます。
・ 非営利性が徹底された法人
・ 共益的活動を目的とする法人
② 非営利型法人以外の法人
一般社団法人・一般財団法人のうち、非営利型法人に該当しないものは、法人税法上、普通法人として取り扱われます。
3 特例民法法人
従来の社団法人・財団法人をいい、これまで通り法人税法上、『公益法人等』として取り扱われます。
※『公益法人等』とは・・・法人税法別表第二に掲げられた法人をいい、これらの法人は収益事業から生じた所得について課税されることになるなど、普通法人とは異なる取扱いがされることとなります。
・・・今回①はここまで。



メールでのお問い合わせは
