新公益法人税制について②
神戸市灘区の税理士・登録政治資金監査人の長谷川隆史です。
今回は「非営利型法人の要件」についてお話します。
非営利型法人とは「非営利性が徹底された法人」または「共益的活動を目的とする法人」を指します。
法人税法上では以下の通りの規定があります。
① 非営利性が徹底された法人
事業により利益を得ること又は得た利益を分配することを目的としない法人(法2九の二イ)
② 共益的活動を目的とする法人
会員から受け入れる会費により、会員に共通する利益を図るための事業を行う法人(法2九の二ロ)
具体的には
① 非営利性が徹底された法人
1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2 解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為をしたことがないこと。
4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
② 共益的活動を目的とする法人
1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
2 定款等に会費の定めがあること。
3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
◎ 非営利型法人の要件のすべてに該当する法人は、特段の手続きを踏むことなく非営利型法人となります。
◎ 非営利型法人が、その要件のうち、一つでも該当しなくなったときには、特段の手続きを踏むことなく普通法人に該当することになります。
※非営利型法人に該当したとき又は該当しなくなったときは速やかに「異動届出書」の提出が必要です。
・・・今回②はここまで。

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