新会計基準への移行はできてますか?
京都は今日も結構冷えております。ブルブル
部屋の温度計が15度になってました。
そろそろ湯たんぽを出そうかなと思っている行政書士の井上聡です。
さてさて、連日お知らせしております、公益法人制度改革についての
会計のお話ですが、平成16年に昭和時代から久しぶりに会計基準の
大幅な見直しが行われたのは、多くの方がご存知でしょう。
しかしこの見直しについては、各法人でできるだけ早く導入してくださいなね~って
感じで、実質導入までの期限がなかったみたいなもんですから、
ほったらかしにされている法人さんも多いようです。
しかし、今回の公益法人制度改革に伴い、また平成20年新会計基準が
実施されます。
特例民法法人が移行認定、移行認可の申請を行う場合は、原則、平成20年の新会計基準に沿った
会計処理が必要になります。(経過措置がありますが、少なくとも16年基準に適合している必要はあります)
ということで、移行をお考えの公益法人(特例民法法人)のみなさまはまず、平成16年会計基準
に移行できているか、もう一度ご確認ください。
昭和60年会計のままの法人さん急がないと、移行するのが大変ですよ~(^_^;)



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