新公益法人制度についてよくある10の質問
新公益法人制度についてよくある10の質問
Q1 新しい制度での、公益社団法人、公益財団法人
と一般社団法人、一般財団法人の違いを教えてください?
A1 2008年12月までの公益法人制度では許可制で一体化されている
法人の設立と法人の公益性の認定を新制度では分離することにより、
一般社団・財団法人は登記のみで設立できることとなります。さらにこの
中から公益認定を受けたものを、公益社団・財団法人と呼ぶこととなりました。
まず大きな違いとして、公益の認定を受けているか受けていないかがありま
す。その他、成立・認定の要件、実施できる事業、監督に関して、
税制に関して、遵守事項に関しても違いが設けられております。
Q2 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人それぞれのメリット、デメリット
はなんでしょうか?
A2 両者のメリット、デメリットは法人の規模や事業内容などにより、様々なケース
が考えられますが、一般的にいいますと、
公益社団・財団法人は税制上の優遇が多く受けられることがメリットであるといえ
ます。しかし事業内容については厳しい制限が設けられております。
一般社団・財団法人は公益法人のような税制面での優遇が受けられない反面、
比較的自由な立場で事業を展開していけると考えられます。
Q3 特例民法法人とはなんですか?
A3 2008年12月までに存在する公益法人(社団法人、財団法人)は
20038年12月1日以降、特例一般社団法人、特例一般財団法人として存続
することになりますが、このふたつを総称して特例民法法人と呼びます。
Q4 特例民法法人になったらやらなくてはいけないことがありますか?
A4 直ちに定款を変更したり。名称を変えたりしなくてはいけないということは
ありません。しかし、できるだけ早い段階で、公益社団・財団法人への
移行認定手続きもしくは一般社団・財団法人への移行認可手続きの準備を
されることをおすすめいたします。
なぜなら、仮に公益認定を目指すとしても、その手続きは非常に複雑で、
時間のかかるもので、さらに申請をだしてから、認定、不認定が確認できるのに
は半年以上の期間が必要な可能性もあります。
万が一不認定だった場合、もう一度、再審査請求をかけるのか、
一般社団・財団への認可手続きに変更するのかを決定して実行していかなくては
いけないからです。時間に余裕があるうちに手続きをしておきましょう。
Q5 一般社団・財団法人へ移行する場合、旧主務官庁からの法人設立許可を取り消す
必要がありますか?
A5 一般社団・財団法人への移行真性をする場合は旧主務官庁に法人設立の許可の
取り消し申請をする必要はありません。
しかし移行認可を受けた特例民法法人は、特例民法法人の解散の登記と、
一般社団・財団法人の設立の登記をする必要があります。この登記をした
後、遅滞なく行政庁と旧主務官庁にその旨を届け出ることが必要です。
Q6 現在、法人格のない任意団体として活動中ですが、この改革により任意団体も一般社団・
財団法人、又は公益社団・財団法人のいずれかになる必要がありますか?
A6 任意団体が法人格を取得するかどうかは各任意団体の判断に任されています。
慎重に検討していただき、法人になることが有益であればひとつの選択肢として
いただければと思います。
Q7 現在、法人格のない任意団体なのですが、今後一般社団・財団法人になりたい
と考えています。どのような流れになるのでしょうか?
A7 法人格のない任意団体が2008年12月1日以降、一般社団・財団法人になるためには
法定の手続きに従い、一般社団・財団法人を設立することになります。
流れとしては
定款作成⇒公証人の認証⇒設立時の理事、監事(及び会計監査人)を選任⇒登記
⇒成立 となります。
Q8 ⑦の手続きを経て一般社団・財団法人になったのち公益の認定を受けるためには
どうしたらいいのでしょうか?
A8 一般社団・財団法人としての登記を済ませた上で、登記事項証明書を添えて、
行政庁に公益認定の申請を行います。
公益認定を受けるためには法定の基準に適合すること、
欠格事由に該当しないことなど 厳しい基準をクリアする必要があります。
Q9 社団法人の設立には最低何名必要ですか?
最低2名は必要です。これは一般社団法人の設立に際して定款をその社員と
なろうとするものが共同して作成することになっているからです。ここでいう
「共同して」というのは「2人以上で」という意味ですので、設立時の社員は
2名以上必要なのです。
Q10 社団法人設立の際は2名の社員がいても途中で1人になったらどうなりますか?
A10 仮に社員が1人になっても直ちに解散ということにはなりません。
しかし社員が0人になった場合は解散原因となります。

トップページ

