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一般社団法人設立の流れ
一般社団法人設立の流れ
一般社団法人を設立するには、まず2名以上の設立者が集まり、定款を作成する必要があります。
定款ができれば、次に公証人役場へ行き、定款認証を受けます。
その後主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記を行い設立が完了となります。
以上をフローチャートで見てみましょう。
一般社団法人の設立を決定する
↓
2人以上の設立者が集まって、定款作成
↓
公証人役場で定款認証を受ける
↓
主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記申請
(一般社団法人の登記申請を行った日が会社の設立日となります。)
↓
設立完了
※最も大切なことは一般社団法人の憲法ともいえる定款の作成です。
定款を作成する前に、設立者、構成員などが集まり内容をしっかりと検討しましょう。
定款に記載する内容として、名称、住所、目的、社員の資格の制限、公告の方法、事業年度などがあります。
必ず決めておかなくてはいけない事項、定款に記載しても無効となる事項などもありますので、注意が必要です。
社員や債権者から請求があれば閲覧できるように、定款は常時事務所に備えておく必要があります。
新公益法人手続きセンターへご依頼頂いた場合のサービスの流れ
(あくまでも一般的な流れですので、個別に順番などは前後することもあります)
お電話、メール等にてお問い合わせ
↓
面談
(チェックリストなどを使いお客さまの法人の詳細についてヒアリングをいたします)
↓
今後の方向性の確認、決定
↓
必要書類等お預かり
取得する必要のある書類収集
↓
一般社団法人の設立に必要な書類一式を作成
↓
申請書類、添付書類一式を揃えて、行政庁へ申請
↓
問題がなければ、行政庁から認可の通知
日時:2008年11月23日 16:54