一般社団法人の設立
今日は京都で一番当たるといわれている、四条大宮の宝くじ売り場で年末ジャンボを買いにいってきた京都の行政書士 井上聡です。当たるといいな~。
2008年12月1日より公益法人制度改革により、新しく3つの法律が施行されます。
これにより社団法人は一般社団法人と公益社団法人に分かれる運びとなりました。
従来の社団法人は特例民法法人となり、五年以内に、一般社団法人又は公益社団法人のどちらかへの移行手続を行わなければ、解散とみなされることになります。
現在多くの公益法人が新制度への手続準備に追われていることでしょう。
この新法では新規の一般社団法人について、要件を満たし、定款認証を受け、登記をすれば設立することができる(準則主義)ようになりました。
ですので、従来の社団法人と比べれば、格段に手続が簡易化され身近な存在となりました。
ただし、簡易化されたとはいえ、ひとつの法人の設立にはやはり専門的な知識が必要であり、一般の方が新たに勉強をして一般社団法人を設立するにはあまりにも労力と手間と時間がかかると思われます。
ここはひとつ手続の専門家である、我々行政書士をお使いいただき、皆様は新事業の準備など本業に全力を注いでいただかければと思います。わからないこと、不安なこと、我々も1人の事業者として親身になりご相談に乗りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。



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