一般財団法人設立の要件
一般財団法人設立の要件
◆一般財団法人の設立の要件
1. 定款を作成して,公証人の認証を受ける。
2.設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
3. 定款の定めに従って,設立時評議員,設立時理事,設立時監事,会計監査人の選任を行う。
4.設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
5.法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。
◆一般財団法人の機関設計について
一般財団法人には,評議員,評議員会,理事,理事会及び監事を必ず置かなくてはいけません。
また,定款の定めによって,会計監査人を置くことができます。
大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。
よって,一般財団法人の機関設計は下記の2パターンとなります。
1. 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
2. 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
◆一般財団法人の解散について
一般財団法人は,次の1~7に該当した場合に解散することとされています。
1. 定款で定めた存続期間の満了したとき。
2. 定款で定めた解散の事由の発生したとき。
3. 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
4. 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき
5. 破産手続開始の決定があったとき
6. 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
7. 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合



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