一般財団法人とは
一般財団法人とは
一般財団法人とは、一定の額の財産の集まりに法人格を与えるものです。
一般財団法人は従来の財団法人とは違い、団体の公益性は要件としていません
。ということは私益を目的とした団体でも、共益の団体でも、一般財団法人を
設立することができるのです。
◆一般財団法人の主な内容
1. 登記だけで設立が可能である。
2. 基金制度は採用できない。
3. 名称中に「一般財団法人」という文字を使用。
4. 設立には300万円以上の財産の拠出が必要。
5. 定款は設立者が作成、公証人の認証必要。
6. 理事(任期2年以内)は必置。理事(代表理事)は法人を代表し、業務を執行。
7. 評議員、評議員会、理事会、監事は必置
8. 評議員の選解任方法は、定款で定める(理事、理事会による選解任の定めは不可)。
9. 理事等は評議員会の決議によって選任。
10.会計監査人を定款の定めにより設置できる。
◆一般財団法人の設立
一般財団法人はまず定款を作成し、記名押印して定款について、公証人の認証
を受けた後、登記することにより設立される。
設立者は1人で構わないが、複数人いる場合は、その全員が定款に記名押印する
必要がある。
一般財団法人は遺言により設立の意思表示をすることができる。この場合、
遺言執行者が定款を作成することになりこの定款に記名押印することとなる。
一般社団法人の場合、2人以上から設立できるので、夫婦2人でも設立できるが
一般財団法人については、理事会や評議会を必ず設置しなくてはいけないので、
設立にあたって最低6人以上の人員が必要になります。



メールでのお問い合わせは
