移行認定の流れ
移行認定の流れ
特例民法法人から公益社団法人、公益財団法人へ移行する場合の流れ
1.公益認定の申請準備として
公益認定の基準を満せるよう、事業内容、財務内容、組織を見直します。
⇒公益目的事業に関する基準、財務・技能の適格性、明確性、保有財産に関する
基準などに適合しているかどうか。
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2.定款変更案(法人の名称の変更、目的・事業内容の変更、組織の変更など)を作成します。
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3.内閣総理大臣又は都道府県知事あてに認定の申請を行います。
⇒内閣総理大臣に申請する場合
・2以上の都道府県に事務所がある
・公益目的事業を2以上の都道府県で行う旨を定款で定めている
・国の事務や事業と密接な関連を有する公益目的事業であって、 政令で定めるものを行う
⇒都道府県知事に申請する場合
・上記内閣総理大臣に申請する場合以外のとき
⇒提出する書類
◆申請書
◆定款及び定款の変更の案
◆役員の報酬等の基準を記載した書類、役員の名簿
◆事業計画書、収支予算書、財産目録、賃借対照表などの財務書類
◆その他添付を求められた書類
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4.認定(又は不認定の知らせ)⇒不認定の場合は今後の方針を再検討する。
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5.認定後登記申請を行います。認定後の登記申請を怠ると、認定が取り消される
こともありますので注意が必要です。



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