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【運営】
楊国際法務行政書士事務所
〒651-0083
兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23 三宮ベンチャービル521
TEL:078-222-2393
FAX:078-891-6163

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【グループ会社】
●上海怡珍堂有限公司 
<中国上海>
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jiachuan.rd shanghai zip:200237

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●新世界房地産開発(無錫)有限公司
<中国江蘇省無錫市>
無錫市長江北路6号百仕達大厦1201室

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公益認定を受けるメリット・デメリット

公益認定を受けるメリット・デメリット

☆公益社団法人、公益財団法人に認定されることのメリット

1.名称上のメリット
2.法人税法上のメリット
3.寄附者へのメリット

1.名称上のメリットについては、比較的簡単に設立できる一般社団法人
、一般財団法人に比べて、やはり認定を受けることにより、「公益」
を名乗ることができることによる信頼性などの点から、メリットが
あるといえるでしょう。

2.法人税法上のメリットとして、公益社団法人、公益財団法人について
公益法人認定法上の公益目的事業から除外され非課税となるなどの措置が
とられる点でメリットといえるでしょう。

3.寄附者へのメリット

☆公益社団法人、公益財団法人に認定されることのデメリット

1.事業活動に制限がある
2.保有財産に規制がある
3.公益認定を取り消されたときのリスク

1.公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得ては
ならない。また総費用の50%以上を公益目的事業の実施の為に使用しな
くてはならない。公益目的事業と収益事業等を区分経理した計算書類、
事業計画、収支予算書等を提出しなくてはいけない。などの制限がある。

2.保有財産について、公益目的事業財産は公益目的事業を行うために使用
する。遊休財産が1年分の公益目的事業費相当額を超えてはいけない。

3.公益認定を取り消された場合、1ヶ月以内に他の類似の目的を持つ法人
などに公益目的取得財産残額を譲渡する旨を定款で定める。
などの規制がある。


以上の観点から、公益社団法人・公益財団法人は行政庁の監督のもと
税制上の優遇を多く受けながら、主に公益目的事業を行う予定の法人
が選択することになるのでしょう。そして、もっと自由な立場で、
非営利の部門で可能な範囲内で公益事業を行っていく法人は、一般社団
法人・一般財団法人を選択することになるでしょう。

日時:2008年11月25日 12:01

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