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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

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公益法人制度改革前夜

夕ご飯に大好きなラーメンを食べて帰ってきた行政書士の井上聡です。伊丹十三監督のタンポポのラーメン屋さんのモデルになったお店が お気に入りなんです。

さてさて 皆様明日は何の日かもうご存知ですよね。

平成20年12月1日

公益法人改革がスタートします。明日 新しい3つの法律が施行されるのです。

現社団法人、財団法人のみなさまは これからの手続きをどうしていくか
色々悩まれることだと思います。

一般社団法人、一般財団法人への移行認可の申請をするのか、
公益社団法人、公益財団法人への移行認定の申請をするのか。

しっかりお考えになって、良い選択をされるよう願っております。

手続に関しては、非常に難しいものとなっています。
ぜひ、手続の専門家である行政書士をご利用ください。

2008年11月30日

一般社団法人の設立

今日は京都で一番当たるといわれている、四条大宮の宝くじ売り場で年末ジャンボを買いにいってきた京都の行政書士 井上聡です。当たるといいな~。

2008年12月1日より公益法人制度改革により、新しく3つの法律が施行されます。
これにより社団法人は一般社団法人と公益社団法人に分かれる運びとなりました。

従来の社団法人は特例民法法人となり、五年以内に、一般社団法人又は公益社団法人のどちらかへの移行手続を行わなければ、解散とみなされることになります。

現在多くの公益法人が新制度への手続準備に追われていることでしょう。

この新法では新規の一般社団法人について、要件を満たし、定款認証を受け、登記をすれば設立することができる(準則主義)ようになりました。

ですので、従来の社団法人と比べれば、格段に手続が簡易化され身近な存在となりました。

ただし、簡易化されたとはいえ、ひとつの法人の設立にはやはり専門的な知識が必要であり、一般の方が新たに勉強をして一般社団法人を設立するにはあまりにも労力と手間と時間がかかると思われます。

ここはひとつ手続の専門家である、我々行政書士をお使いいただき、皆様は新事業の準備など本業に全力を注いでいただかければと思います。わからないこと、不安なこと、我々も1人の事業者として親身になりご相談に乗りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

2008年11月29日

新会計基準

昨日は 傘を持たずにでかけて、帰り際 雨にやられてびしょ濡れに
なった、行政書士井上聡です。

朝の冷え込みにも負けず今日も一日頑張ります。
今日は業務で大阪へ行ってきます。


公益法人(社団法人、財団法人)の皆様、あなた様の法人の会計内容は
下記の3つのうちのどれでしょうか?

1.昭和62年会計基準→2.平成16年会計基準→3.平成20年新会計基準

実は。今回の公益法人改革では移行認可を受けるにも、移行認定を受けるにも
新会計基準に適合した書類を作成しておく必要があるのです。

もし、そのまま放置しておくと…。ぎりぎりになって、大慌てってことにも
なりかねませんので、ご注意ください。

2008年11月28日

一般社団法人設立の要件

◆一般社団法人設立の要件

一般社団法人は人の集まりに法人格を与えるものですので、2名以上の
人が集まれば一般社団法人を設立できます。しかも目的も「公益」としなく
でなくても設立できます。目的が「私益」でも「共益」でも良いのです。

1.人員について
設立に当たっては,2人以上の社員が必要です。設立後に社員が1人だけに
なっても,その一般社団法人は解散しませんが,社員が欠けた場合
(0人となった場合)には,解散することになります。

2.お金について
一般社団法人の設立には出資の制限がありませんので、拠出金0円でも
設立が可能です。

3.設立手続について
一般社団法人を設立する際の手続の流れは,下記1~4のとおりです。

なお,1.と2.は設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行います。

1. 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
2. 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は,これらの者も)の選任を行う。
3. 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は,その者も)が,設立手続の調査を行う。
4. 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が,
法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。


◆一般社団法人の機関設計

一般社団法人には,社員総会のほか,業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。
また,それ以外の機関として,定款の定めによって,理事会,監事又は会計監査人を置くことができます。
理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には,監事を置かなければなりません。

さらに,大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)
は,会計監査人を置かなければなりません。

よって,一般社団法人の機関設計は次の1~5までの5パターンとなります。

1. 社員総会+理事
2. 社員総会+理事+監事
3. 社員総会+理事+監事+会計監査人
4. 社員総会+理事+理事会+監事
5. 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人


◆一般社団法人の解散

一般社団法人は,次の1~7の場合に解散することとなります。

1. 定款で定めた存続期間の満了したとき。
2. 定款で定めた解散の事由が発生したとき。
3. 社員総会の決議
4. 社員が欠けたとき
5. 当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき
6. 破産手続開始の決定があったとき
7. 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
なお,長期間変更の登記がされていない,いわゆる休眠一般社団法人
(当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は,
法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため,一定の手続の下で解散したとみなされ,
その旨の登記がされることとされています。

2008年11月25日

一般社団法人とは

一般社団法人とは

 一般社団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
に基づいて設立された社団法人のことをいいます。

一般社団法人は人の集まりに法人格を与えるものですので、2名以上の
人が集まれば一般社団法人を設立できます。しかも目的も「公益」としなく
でなくても設立できます。目的が「私益」でも「共益」でも良いのです。

◆一般社団法人の主な特徴

1.団体の公益性や目的は問わず登記だけで設立が可能である。
2.社員が2名以上いれば設立できる。
3.設立時の財産保有規制は設けない
4.社員、社員総会、理事は必ず設置する。評議員は通常は置かない。
5.理事会、監事又は会計監査人の採用が可能である。
6.設立時の財産は必要ないが基金制度を導入できる。
7.社員による代表訴訟制度がある。
8.原則課税のグループと非課税のグループがある。

◆一般社団法人の設立

一般社団法人の設立は、まず2名以上の人が集まり法人化することを
決定します。その後2人以上のメンバーで定款を作成して、
公証人の認証を受けます。認証を受けた後登記申請をして、
設立が完了します。

一般財団法人設立の要件

一般財団法人設立の要件

◆一般財団法人の設立の要件

1. 定款を作成して,公証人の認証を受ける。
2.設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
3. 定款の定めに従って,設立時評議員,設立時理事,設立時監事,会計監査人の選任を行う。
4.設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
5.法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

◆一般財団法人の機関設計について

一般財団法人には,評議員,評議員会,理事,理事会及び監事を必ず置かなくてはいけません。
また,定款の定めによって,会計監査人を置くことができます。

大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。
よって,一般財団法人の機関設計は下記の2パターンとなります。

1. 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
2. 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

◆一般財団法人の解散について

一般財団法人は,次の1~7に該当した場合に解散することとされています。

1. 定款で定めた存続期間の満了したとき。
2. 定款で定めた解散の事由の発生したとき。
3. 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
4. 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき
5. 破産手続開始の決定があったとき
6. 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
7. 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合


一般財団法人とは

一般財団法人とは

一般財団法人とは、一定の額の財産の集まりに法人格を与えるものです。

一般財団法人は従来の財団法人とは違い、団体の公益性は要件としていません
。ということは私益を目的とした団体でも、共益の団体でも、一般財団法人を
設立することができるのです。

◆一般財団法人の主な内容

1. 登記だけで設立が可能である。
2. 基金制度は採用できない。
3. 名称中に「一般財団法人」という文字を使用。
4. 設立には300万円以上の財産の拠出が必要。
5. 定款は設立者が作成、公証人の認証必要。
6. 理事(任期2年以内)は必置。理事(代表理事)は法人を代表し、業務を執行。
7. 評議員、評議員会、理事会、監事は必置
8. 評議員の選解任方法は、定款で定める(理事、理事会による選解任の定めは不可)。
9. 理事等は評議員会の決議によって選任。
10.会計監査人を定款の定めにより設置できる。

◆一般財団法人の設立

 一般財団法人はまず定款を作成し、記名押印して定款について、公証人の認証
を受けた後、登記することにより設立される。

 設立者は1人で構わないが、複数人いる場合は、その全員が定款に記名押印する
必要がある。

 一般財団法人は遺言により設立の意思表示をすることができる。この場合、
遺言執行者が定款を作成することになりこの定款に記名押印することとなる。

一般社団法人の場合、2人以上から設立できるので、夫婦2人でも設立できるが
一般財団法人については、理事会や評議会を必ず設置しなくてはいけないので、
設立にあたって最低6人以上の人員が必要になります。

移行認定の流れ

移行認定の流れ

特例民法法人から公益社団法人、公益財団法人へ移行する場合の流れ

1.公益認定の申請準備として
公益認定の基準を満せるよう、事業内容、財務内容、組織を見直します。
⇒公益目的事業に関する基準、財務・技能の適格性、明確性、保有財産に関する
基準などに適合しているかどうか。
 ↓
 ↓
2.定款変更案(法人の名称の変更、目的・事業内容の変更、組織の変更など)を作成します。
 ↓
 ↓
3.内閣総理大臣又は都道府県知事あてに認定の申請を行います。
 
 ⇒内閣総理大臣に申請する場合
 ・2以上の都道府県に事務所がある
・公益目的事業を2以上の都道府県で行う旨を定款で定めている
・国の事務や事業と密接な関連を有する公益目的事業であって、 政令で定めるものを行う
 
 ⇒都道府県知事に申請する場合
 ・上記内閣総理大臣に申請する場合以外のとき
 
 ⇒提出する書類
 ◆申請書
◆定款及び定款の変更の案
◆役員の報酬等の基準を記載した書類、役員の名簿
◆事業計画書、収支予算書、財産目録、賃借対照表などの財務書類
◆その他添付を求められた書類
 
 ↓
 ↓
4.認定(又は不認定の知らせ)⇒不認定の場合は今後の方針を再検討する。
 ↓
 ↓
5.認定後登記申請を行います。認定後の登記申請を怠ると、認定が取り消される
こともありますので注意が必要です。

公益認定を受けるメリット・デメリット

公益認定を受けるメリット・デメリット

☆公益社団法人、公益財団法人に認定されることのメリット

1.名称上のメリット
2.法人税法上のメリット
3.寄附者へのメリット

1.名称上のメリットについては、比較的簡単に設立できる一般社団法人
、一般財団法人に比べて、やはり認定を受けることにより、「公益」
を名乗ることができることによる信頼性などの点から、メリットが
あるといえるでしょう。

2.法人税法上のメリットとして、公益社団法人、公益財団法人について
公益法人認定法上の公益目的事業から除外され非課税となるなどの措置が
とられる点でメリットといえるでしょう。

3.寄附者へのメリット

☆公益社団法人、公益財団法人に認定されることのデメリット

1.事業活動に制限がある
2.保有財産に規制がある
3.公益認定を取り消されたときのリスク

1.公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得ては
ならない。また総費用の50%以上を公益目的事業の実施の為に使用しな
くてはならない。公益目的事業と収益事業等を区分経理した計算書類、
事業計画、収支予算書等を提出しなくてはいけない。などの制限がある。

2.保有財産について、公益目的事業財産は公益目的事業を行うために使用
する。遊休財産が1年分の公益目的事業費相当額を超えてはいけない。

3.公益認定を取り消された場合、1ヶ月以内に他の類似の目的を持つ法人
などに公益目的取得財産残額を譲渡する旨を定款で定める。
などの規制がある。


以上の観点から、公益社団法人・公益財団法人は行政庁の監督のもと
税制上の優遇を多く受けながら、主に公益目的事業を行う予定の法人
が選択することになるのでしょう。そして、もっと自由な立場で、
非営利の部門で可能な範囲内で公益事業を行っていく法人は、一般社団
法人・一般財団法人を選択することになるでしょう。

新公益法人のサイト更新しました

新公益法人手続センター 兵庫県神戸市の行政書士楊です。

サイト更新情報です。

サイト追加「公益認定18の基準」
サイト追加「利用規約・免責事項」
サイト追加「個人情報保護方針」
サイト追加「サイトマップ」

さあ明日もがんばるぞ!!

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2008年11月24日

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成十八年六月二日法律第五十号)


最終改正:平成二〇年六月一一日法律第六〇号


 第一章 中間法人法の廃止、民法の一部改正等
  第一節 中間法人法の廃止(第一条)
  第二節 中間法人法の廃止に伴う経過措置
   第一款 有限責任中間法人に関する経過措置(第二条―第二十三条)
   第二款 無限責任中間法人に関する経過措置(第二十四条―第三十七条)
  第三節 民法及び民法施行法の一部改正(第三十八条・第三十九条)
  第四節 民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置
   第一款 社団法人、財団法人等の存続等(第四十条―第四十七条)
   第二款 経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
    第一目 特例民法法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則(第四十八条―第七十九条)
    第二目 特例社団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則(第八十条―第八十八条)
    第三目 特例財団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則(第八十九条―第九十四条)
   第三款 特例民法法人の業務の監督(第九十五条―第九十七条)
   第四款 公益社団法人又は公益財団法人への移行(第九十八条―第百十四条)
   第五款 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行(第百十五条―第百三十二条)
   第六款 雑則(第百三十三条―第百四十三条)
   第七款 罰則(第百四十四条―第百五十二条)
  第五節 非訟事件手続法の一部改正(第百五十三条)
  第六節 法人の登記に関する経過措置(第百五十四条―第百六十条)
 第二章 内閣府関係
  第一節 本府関係(第百六十一条―第百六十九条)
  第二節 国家公安委員会関係(第百七十条―第百七十三条)
  第三節 金融庁関係(第百七十四条―第百九十八条)
 第三章 総務省関係(第百九十九条―第二百二十七条)
 第四章 法務省関係(第二百二十八条―第二百四十六条)
 第五章 外務省関係(第二百四十七条)
 第六章 財務省関係(第二百四十八条―第二百六十一条)
 第七章 文部科学省関係(第二百六十二条―第二百七十七条)
 第八章 厚生労働省関係(第二百七十八条―第三百十八条)
 第九章 農林水産省関係(第三百十九条―第三百五十八条)
 第十章 経済産業省関係(第三百五十九条―第三百九十六条)
 第十一章 国土交通省関係(第三百九十七条―第四百四十八条の二)
 第十二章 環境省関係(第四百四十九条―第四百五十六条)
 第十三章 罰則に関する経過措置及び政令への委任(第四百五十七条・第四百五十八条)
 附則

   第一章 中間法人法の廃止、民法の一部改正等

    第一節 中間法人法の廃止


第一条  中間法人法(平成十三年法律第四十九号)は、廃止する。
    第二節 中間法人法の廃止に伴う経過措置

     第一款 有限責任中間法人に関する経過措置


(旧有限責任中間法人の存続)
第二条  前条の規定による廃止前の中間法人法(以下「旧中間法人法」という。)の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限責任中間法人」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この款の定めるところにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般社団法人として存続するものとする。
2  前項の場合においては、旧有限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。

(名称に関する特則)
第三条  前条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。
2  前条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第五条第一項の規定に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。

(旧有限責任中間法人の設立手続等の効力)
第四条  旧有限責任中間法人の設立、基金増加又は合併について施行日前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。

(定款の記載等に関する経過措置)
第五条  旧有限責任中間法人の定款における旧中間法人法第十条第三項各号に掲げる事項(基金(代替基金を含む。以下この項において同じ。)の総額を除く。)の記載又は記録はこれに相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第十一条第一項各号及び第百三十一条各号に掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限責任中間法人の定款における基金の総額の記載又は記録は第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款に記載又は記録がないものとみなす。
2  第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款には、監事を置く旨及び一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定めがあるものとみなす。
3  旧有限責任中間法人の定款における理事会を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する理事会を置く旨の定めとしての効力を有しない。

(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
第六条  第二条第一項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第十四条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第二項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。

(社員名簿に関する経過措置)
第七条  旧有限責任中間法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。

(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
第八条  施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

(社員総会の決議に関する経過措置)
第九条  施行日前に旧有限責任中間法人の社員総会が旧中間法人法の規定に基づいてした理事又は監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。

(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
第十条  第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第六十二条の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。

(理事及び理事会の権限等に関する規定の適用除外)
第十一条  第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までは、適用しない。
一  一般社団・財団法人法第七十六条第四項 前条の定時社員総会の終結の日から三箇月を経過する日
二  一般社団・財団法人法第九十条第五項 前条の定時社員総会の終結後最初に開催される理事会の終結の日

(理事等の資格等に関する経過措置)
第十二条  一般社団・財団法人法第六十五条第一項(一般社団・財団法人法第二百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2  一般社団・財団法人法第六十五条第一項第三号(一般社団・財団法人法第二百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は破産法(平成十六年法律第七十五号)の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

(理事等の任期に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

(役員等の行為に関する経過措置)
第十四条  ある者が旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する第二百四十四条の規定による改正前の会社法(平成十七年法律第八十六号。第二十一条において「旧会社法」という。)に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。

(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)
第十五条  一般社団・財団法人法第八十六条の規定の適用については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。

(理事等の損害賠償責任に関する経過措置)
第十六条  旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

(計算書類の作成等に関する経過措置)
第十七条  旧有限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2  施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る旧中間法人法第五十九条第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3  第一項の規定は、前項の規定により作成した旧中間法人法第五十九条第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書について準用する。
4  一般社団・財団法人法第百二十八条第一項の規定は、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第二条第二号の大規模一般社団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。

(基金に関する経過措置)
第十八条  この法律の施行の際現に存する基金又は代替基金は、それぞれ一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金又は一般社団・財団法人法第百四十四条第一項の代替基金とみなす。
2  前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧中間法人法第五十九条第三項の承認に基づく基金の返還については、なお従前の例による。

(旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置)
第十九条  施行日前に生じた旧中間法人法第八十一条第一項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。

(有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置)
第二十条  施行日前に提起された、旧有限責任中間法人の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
2  施行日前に社員が旧中間法人法第四十九条第一項前段(旧中間法人法第五十八条第二項及び第九十一条第三項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3  施行日前に提起された旧有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。

(非訟事件に関する経過措置)
第二十一条  施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

(登記に関する経過措置)
第二十二条  旧中間法人法の規定による旧有限責任中間法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定による第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の登記とみなす。
2  第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記がされたものとみなす。
3  主たる事務所の所在地における理事、代表理事及び監事の登記の登記事項については、第三条第一項ただし書の定款の変更に基づく名称の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。
4  旧有限責任中間法人は、前項の名称の変更の登記をするときは、当該登記と同時に、当該旧有限責任中間法人の理事、代表理事及び監事の全員について一般社団・財団法人法第三百一条第二項第五号、第六号及び第八号(監事の氏名に限る。)に掲げる事項の登記をしなければならない。
5  旧有限責任中間法人の理事又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

(登記の手続に関する経過措置)
第二十三条  一般社団・財団法人法附則第二項の規定は、旧中間法人法において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定によって生じた効力を妨げない。
2  施行日前にした旧中間法人法において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3  施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4  施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5  この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧中間法人法第百五十条の中間法人登記簿(旧有限責任中間法人に関するものに限る。)は、一般社団・財団法人法第三百十六条の一般社団法人登記簿とみなす。
6  この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第百五十一条第一項において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
7  登記官は、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記をしなければならない。
8  第十九条及び第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限責任中間法人の継続及び清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
9  前各項に定めるもののほか、第一条の規定による中間法人法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
     第二款 無限責任中間法人に関する経過措置


(旧無限責任中間法人の存続)
第二十四条  旧中間法人法の規定による無限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧無限責任中間法人」という。)は、施行日以後は、この款の定めるところにより、一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人として存続するものとする。
2  前項の場合においては、旧無限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。

(名称に関する特則)
第二十五条  前条第一項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定にかかわらず、その名称中に無限責任中間法人という文字を用いなければならない。
2  前項の規定によりその名称中に無限責任中間法人という文字を用いる前条第一項の規定により存続する一般社団法人(以下「特例無限責任中間法人」という。)は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3  特例無限責任中間法人以外の一般社団法人は、その名称中に、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4  次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一  第二項の規定に違反して、特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
二  前項の規定に違反して、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

(旧無限責任中間法人の設立手続等の効力)
第二十六条  旧無限責任中間法人の設立又は合併について施行日前に行った総社員の同意その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。

(特例無限責任中間法人に関する経過措置)
第二十七条  特例無限責任中間法人に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。
一  登記及び登記の手続
二  解散命令
三  定款の記載又は記録事項
四  設立の無効又は取消しの訴え
五  社員の資格の得喪
六  社員、退社した社員又は自己を社員であると誤認させる行為をした者の責任
七  業務の執行
八  法人の代表
九  事業譲渡
十  事業の遂行の状況について社員が行う報告又は特例無限責任中間法人の業務及び財産の状況の調査
十一  社員がする旧中間法人法第百六条第一項各号に規定する取引の制限
十二  貸借対照表の作成及び保存並びに提出命令
十三  定款の変更
十四  解散事由及び解散法人の継続
十五  解散を求める訴え
十六  清算

(破産法の準用)
第二十八条  破産法第十六条第二項の規定は、存立中の特例無限責任中間法人について準用する。

(一般社団・財団法人法の適用除外)
第二十九条  特例無限責任中間法人については、一般社団・財団法人法第十四条、第二十三条から第二十五条まで、第二章第二節第二款、同章第三節、第百二十一条、第百二十四条から第百二十九条まで、同章第五節及び第五章の規定は、適用しない。

(一般社団法人への名称変更)
第三十条  特例無限責任中間法人は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、この款の定めるところにより、その名称中に一般社団法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。

(特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人への移行)
第三十一条  特例無限責任中間法人が前条の規定による名称の変更(以下この款において「移行」という。)をしようとする場合には、総社員の同意によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  移行後の一般社団法人の一般社団・財団法人法第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
二  前号に掲げるもののほか、移行後の一般社団法人の定款で定める事項
三  移行後の一般社団法人の理事の氏名
四  移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人であるときは、監事の氏名
五  移行後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人であるときは、会計監査人の氏名又は名称

(債権者の異議)
第三十二条  前条の場合には、当該特例無限責任中間法人の債権者は、当該特例無限責任中間法人に対し、移行について異議を述べることができる。
2  前項の特例無限責任中間法人は、前条各号に掲げる事項を定めた日から二週間以内に、移行をする旨及び債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、債権者が異議を述べることができる期間は、一箇月を下ることができない。
3  債権者が前項の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、移行について承認をしたものとみなす。
4  債権者が第二項の期間内に異議を述べたときは、第一項の特例無限責任中間法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。第七十条第六項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
5  第一項の特例無限責任中間法人の社員(定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)が、第二項又は前項の規定に違反したときは、百万円以下の過料に処する。

(移行の登記)
第三十三条  前条の規定による手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、移行後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。
2  移行後の一般社団法人についてする登記においては、特例無限責任中間法人の成立の年月日、特例無限責任中間法人の名称並びに名称の変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。

(移行の効力の発生等)
第三十四条  移行は、前条第一項の設立の登記(主たる事務所の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。
2  移行をする特例無限責任中間法人は、前項の登記の日に、第三十一条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

(移行の登記の申請)
第三十五条  前条第一項の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一  第三十一条各号に掲げる事項を定めたことを証する書面
二  定款(前条第二項の変更が記載されたもの)
三  移行後の一般社団法人の理事(移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、理事及び監事)が就任を承諾したことを証する書面
四  移行後の一般社団法人の会計監査人を定めたときは、一般社団・財団法人法第三百十八条第二項第四号に掲げる書面
五  第三十二条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

第三十六条  移行をした特例無限責任中間法人についての解散の登記の申請と移行後の一般社団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2  前項の解散の登記の申請については、旧中間法人法第百五十一条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
3  登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

(特例無限責任中間法人のみなし解散)
第三十七条  特例無限責任中間法人が施行日から起算して一年を経過する日までに第三十三条第一項の登記の申請をしないときは、当該特例無限責任中間法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。
2  前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。
一  社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除き、定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)
二  定款に定める者
三  社員の過半数によって選任された者
3  商業登記法第七十二条の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。
    第三節 民法及び民法施行法の一部改正


(民法の一部改正)
第三十八条  略

(民法施行法の一部改正)
第三十九条  略
    第四節 民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置

     第一款 社団法人、財団法人等の存続等


(社団法人及び財団法人の存続)
第四十条  第三十八条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三十四条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2  前項の場合においては、同項の社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と、同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。

(民法施行法社団法人及び民法施行法財団法人の存続)
第四十一条  第三十九条の規定による改正前の民法施行法(以下この節において「旧民法施行法」という。)第十九条第二項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるものを「民法施行法財団法人」という。)は、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2  前項の場合においては、旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を前項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなす。

(名称に関する特則)
第四十二条  第四十条第一項又は前条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。)については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない。
2  特例社団法人又は特例財団法人(以下「特例民法法人」と総称する。)については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この節及び附則第一項において「公益法人認定法」という。)第九条第四項の規定は、適用しない。
3  特例社団法人は、その名称中に、一般社団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人という文字を用いてはならない。
4  特例財団法人は、その名称中に、一般財団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人という文字を用いてはならない。
5  特例社団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
6  特例財団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(旧民法第三十四条の許可の申請等に関する経過措置)
第四十三条  施行日前に旧民法第三十四条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。
2  施行日前に旧民法第三十四条の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。

(公益社団法人又は公益財団法人への移行)
第四十四条  公益法人認定法第二条第四号に規定する公益目的事業(以下この節において単に「公益目的事業」という。)を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して五年を経過する日までの期間(以下この節において「移行期間」という。)内に、第四款の定めるところにより、行政庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人又は公益財団法人となることができる。

(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)
第四十五条  特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第五款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。

(移行期間の満了による解散等)
第四十六条  移行期間内に第四十四条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。ただし、第四十四条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。
2  前項本文の場合には、第九十六条第一項に規定する旧主務官庁(以下この款及び次款において単に「旧主務官庁」という。)は、前項本文の日後遅滞なく、同項本文の規定により解散したものとみなされた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

(行政庁)
第四十七条  この節における行政庁は、次の各号に掲げる特例民法法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
一  次に掲げる特例民法法人 内閣総理大臣
イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
ロ 第四十四条の認定を受ける特例民法法人にあっては、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百三条第二項第二号の定款の変更の案で定めるもの
ハ 第四十五条の認可を受ける特例民法法人(第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画において同条第二項第一号イ又はハに規定する事業を定めるものに限る。)にあっては、当該事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百二十条第二項第二号の定款の変更の案で定めるもの
ニ 第四十五条の認可を受ける特例民法法人(ハに掲げるもの以外のものに限る。)にあっては、同条の認可の申請の際における旧主務官庁が旧民法第八十四条の二第一項に規定する都道府県の執行機関でないもの
ホ ロに規定する特例民法法人にあっては公益目的事業、ハに規定する特例民法法人にあっては第百十九条第二項第一号イ又はハに規定する事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの
二  前号に掲げる特例民法法人以外の特例民法法人 その事務所が所在する都道府県の知事
     第二款 経過措置及び一般社団・財団法人法の特則

      第一目 特例民法法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則


(理事及び監事に関する経過措置)
第四十八条  この法律の施行の際現に旧社団法人(第四十条第一項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ一般社団・財団法人法第六十三条第一項(一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によって選任された理事又は監事とみなす。
2  特例民法法人の理事(理事会を置く特例民法法人が選任するものを除く。)の選任及び解任、資格並びに任期については、なお従前の例による。
3  この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)についても、前項と同様とする。
一  理事会を置く特例社団法人(以下この款において「理事会設置特例社団法人」という。)
二  会計監査人を置く特例社団法人(以下この款において「会計監査人設置特例社団法人」という。)
三  評議員を置く特例財団法人(以下この款において「評議員設置特例財団法人」という。)
4  旧社団法人又は旧財団法人が定款(旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第八十条において同じ。)若しくは寄附行為(旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第八十九条において同じ。)、定款若しくは寄附行為の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって定めた当該法人を代表する理事は、一般社団・財団法人法に規定する代表理事の地位を有しない。

(理事の代理行為の委任等に関する経過措置)
第四十九条  特例民法法人(理事会を置く特例民法法人を除く。以下この条において同じ。)の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。

(理事及び理事会に関する規定の適用除外)
第五十条  特例民法法人については、一般社団・財団法人法第七十六条第四項、第八十六条から第八十九条まで及び第九十条第五項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2  理事会を置かない特例民法法人については、一般社団・財団法人法第八十条から第八十三条まで及び第八十五条(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(理事及び監事の行為に関する経過措置)
第五十一条  ある者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の理事又は監事としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。

(監事の権限に関する経過措置)
第五十二条  この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)の職務及び権限(第六十一条第一項及び第二項、第八十七条第三項の規定により適用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第二項並びに一般社団・財団法人法第七十五条(一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)については、なお従前の例による。
一  理事会設置特例社団法人
二  会計監査人設置特例社団法人
三  評議員設置特例財団法人

(会計監査人の権限等に関する特則)
第五十三条  特例民法法人の会計監査人の権限及び社員総会における意見の陳述については、一般社団・財団法人法第百七条第一項(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)中「会計監査人は、次節の定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、「計算書類(第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。第百十七条第二項第一号イにおいて同じ。)」とあるのは「財産目録並びに基金を引き受ける者の募集をする特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。)の貸借対照表」と、「会計監査人は、法務省令で定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、一般社団・財団法人法第百九条第一項中「に規定する書類」とあるのは「の貸借対照表及びその附属明細書」と、「定時社員総会」とあるのは「社員総会」とする。

(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
第五十四条  特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六十二条及び第百七十一条の規定は、適用しない。

(理事及び監事の損害賠償責任に関する経過措置)
第五十五条  特例民法法人の理事又は監事の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

(会計帳簿の作成に関する特則)
第五十六条  特例民法法人の会計帳簿の作成における一般社団・財団法人法第百二十条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団・財団法人法第百二十条第一項中「法務省令で定めるところにより、適時に」とあるのは、「適時に」とする。

(会計帳簿に関する規定の適用除外)
第五十七条  特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十条第二項、第百二十一条及び第百二十二条(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(財産目録の作成等に関する経過措置)
第五十八条  特例民法法人の財産目録の作成及び備置きについては、なお従前の例による。

(計算書類等に関する規定の適用除外)
第五十九条  特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十三条第二項及び第百二十四条から第百三十条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(計算書類等の作成及び保存に関する特則)
第六十条  第四十四条の認定又は第四十五条の認可の申請をする特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2  前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(一般社団・財団法人法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)をもって作成することができる。

(計算書類等の監査等に関する特則)
第六十一条  監事を置く特例民法法人においては、前条第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一  前条第一項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人
二  前条第一項の事業報告及びその附属明細書 監事
3  理事会を置く特例民法法人においては、第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

(計算書類等の社員総会への提出等に関する特則)
第六十二条  次の各号に掲げる特例社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
一  監事設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。) 前条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二  会計監査人設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人を除く。) 前条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三  理事会設置特例社団法人 前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四  前三号に掲げるもの以外の特例社団法人 第六十条第一項の計算書類及び事業報告
2  前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、社員総会の承認を受けなければならない。
3  理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を社員総会に報告しなければならない。
4  第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前二項の規定は、評議員設置特例財団法人について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは、「評議員会」と読み替えるものとする。

(解散の事由に関する特則)
第六十三条  特例民法法人の解散については、一般社団・財団法人法第百四十八条第七号及び第二百二条第一項第六号中「第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第九十六条第二項の規定による解散命令」とする。

(休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人のみなし解散等に関する規定の適用除外)
第六十四条  特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百四十九条、第百五十条、第二百二条第二項、第二百三条及び第二百四条の規定は、適用しない。

(清算に関する経過措置)
第六十五条  特例民法法人の清算については、なお従前の例による。
2  前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集を行った特例社団法人については、一般社団・財団法人法第二百三十六条の規定を適用する。

(特例民法法人の合併)
第六十六条  特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。この場合においては、一般社団・財団法人法第二百四十二条、第二百四十四条第二号、第二百四十六条第二項第三号、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十条第二項第三号、第二百五十一条第一項及び第二百五十二条の規定は、適用しない。
2  合併をする特例民法法人は、吸収合併契約を締結しなければならない。

(特例民法法人の吸収合併契約の承認に関する特則)
第六十七条  合併をする特例社団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、社員総会の決議は、総社員の四分の三(定款の変更の要件についてこれと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2  合併をする特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)は、第六十九条第一項の認可の申請前に、定款に定款の変更に関する定めがある場合にあっては当該定め(旧主務官庁の認可を要する旨の定めがあるときは、これを除く。)の例により、定款に定款の変更に関する定めがない場合にあっては旧主務官庁の承認を受けて理事の定める手続により、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3  合併をする評議員設置特例財団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(特例民法法人の合併に伴う定款の変更に関する特則)
第六十八条  特例民法法人の合併に伴い定款の変更をする場合においては、旧主務官庁の認可を要しない。

(特例民法法人の合併の認可)
第六十九条  特例民法法人の合併は、合併後存続する特例民法法人(以下この目において「合併存続特例民法法人」という。)の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第七十二条第二項において「合併後旧主務官庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  前項の認可の申請は、政令で定めるところにより、合併をする特例民法法人が、次に掲げる事項を記載した申請書をそれぞれ合併後旧主務官庁に提出してしなければならない。
一  申請をする特例民法法人の代表者の氏名
二  合併をする特例民法法人の名称及び主たる事務所の所在場所
三  合併存続特例民法法人が名称又は主たる事務所の所在場所を変更する場合にあっては、変更後のこれらの事項
3  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  吸収合併契約書
二  吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面
三  合併をする特例民法法人の定款
四  合併存続特例民法法人の定款の案
五  前各号に掲げるもののほか、政令で定める書類
4  合併をする特例民法法人の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第七十二条第二項において「合併前旧主務官庁」という。)と合併後旧主務官庁とが異なる場合においては、第二項の申請書は、合併前旧主務官庁を経由して提出しなければならない。
5  合併前旧主務官庁は、前項の規定により第二項の申請書を受理したときは、その意見を付して、速やかに、これを合併後旧主務官庁に送付しなければならない。

(特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関する特則)
第七十条  合併により消滅する特例民法法人(以下この条において「合併消滅特例民法法人」という。)の債権者は、合併消滅特例民法法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2  合併消滅特例民法法人は、前条第一項の認可があったときは、当該認可の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表(次項及び第百四十八条第二号において「財産目録等」という。)を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。
3  債権者は、次項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日から同項第三号の期間の満了の日までの間、合併消滅特例民法法人に対して、その業務時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該合併消滅特例民法法人の定めた費用を支払わなければならない。
一  財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を一般社団・財団法人法第二百四十六条第三項第三号の法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(一般社団・財団法人法第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第八十五条において同じ。)であって合併消滅特例民法法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4  合併消滅特例民法法人は、第二項の期間内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、二箇月を下ることができない。
一  合併をする旨
二  合併存続特例民法法人の名称及び住所
三  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
5  債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
6  債権者が第四項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併消滅特例民法法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
7  前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。

第七十一条  前条の規定は、合併存続特例民法法人について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。

(特例民法法人の合併の時期等)
第七十二条  特例民法法人の合併は、合併存続特例民法法人の主たる事務所の所在地において一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をすることによって、その効力を生ずる。
2  合併存続特例民法法人は、一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。

(特例民法法人の合併に関する特則)
第七十三条  特例民法法人の合併については、一般社団・財団法人法第二百四十五条第一項、第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項並びに第二百五十三条第一項及び第二項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十一条第二項及び第二百五十三条第一項中「法務省令」とあるのは「政令」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項及び第二百五十条第二項中「次に掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「次に掲げる日」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項第一号中「次条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第六十七条第一項」と、同項第二号中「にあっては、次条」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第三項」と、同条第三項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第七十条第四項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第二百五十条第二項第一号中「次条第一項」とあるのは「整備法第六十七条第一項」と、同項第二号中「にあっては、次条第一項」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第三項」と、同条第三項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条第四項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項中「前項」とあるのは「整備法第六十七条第一項又は第三項」とする。

(解散命令に関する規定の適用除外)
第七十四条  特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第一節の規定は、適用しない。

(訴訟に関する規定の適用除外)
第七十五条  特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第二節(吸収合併の無効の訴えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

(非訟事件に関する経過措置)
第七十六条  施行日前に申立てがあった第百五十三条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
2  この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

(登記に関する経過措置)
第七十七条  旧民法の規定による旧社団法人及び旧財団法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による特例民法法人の登記とみなす。
2  この法律の施行の際現にされている特例民法法人の登記(旧民法第四十六条第一項第四号に掲げる事項に限る。)については、なお従前の例による。
3  特例社団法人が一般社団・財団法人法第七十七条第三項の規定により代表理事を定め、又は理事会を置く旨の定款の変更をするまでの間における当該特例社団法人の登記については、一般社団・財団法人法第三百一条第二項第五号中「氏名」とあるのは、「氏名及び住所」とし、同項第六号の規定は、適用しない。
4  この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。)については、一般社団・財団法人法第三百一条第二項第八号の規定は、適用しない。
5  特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)の登記については、一般社団・財団法人法第三百二条第二項第五号中「評議員、理事及び監事の氏名」とあるのは、「理事の氏名及び住所」とし、同項第六号の規定は、適用しない。
6  第六十五条第一項の規定にかかわらず、特例民法法人の解散及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に解散をした場合にあっては清算結了の旨を除き、施行日前に清算人の登記をした場合にあっては清算人及び代表清算人の氏名及び住所並びに監事を置く旨を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。

(登記に関する特則)
第七十八条  特例民法法人の登記については、一般社団・財団法人法第三百六条第一項中「その効力が生じた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第七十条の規定による手続が終了した日又は整備法第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条の規定による手続が終了した日のいずれか遅い日」とする。

(公告に関する規定の適用除外)
第七十九条  特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第五節の規定は、適用しない。
      第二目 特例社団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則


(定款の記載等に関する経過措置)
第八十条  旧社団法人の定款における旧民法第三十七条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項(同条第三号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項の記載とみなす。
2  特例社団法人については、一般社団・財団法人法第十一条第一項第六号及び第七号の規定は、適用しない。
3  旧社団法人の定款における理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
4  旧社団法人の定款における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
5  社員総会の決議によって監事を置く旧社団法人の定款には、監事を置く旨の定めがあるものとみなす。

(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
第八十一条  特例社団法人については、一般社団・財団法人法第十四条の規定は、適用しない。

(社員名簿に関する経過措置)
第八十二条  旧社団法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。
2  特例社団法人の社員名簿の記載又は記録事項及び閲覧については、なお従前の例による。
3  特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十三条及び第三十四条の規定は、適用しない。

(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
第八十三条  施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

(社員総会の決議に関する経過措置)
第八十四条  施行日前に旧社団法人の社員総会が旧民法の規定に基づいてした決議は、当該決議があった日に、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。

(社員の議決権等に関する経過措置)
第八十五条  特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第四十九条第三項の規定を適用する。

(社員総会の権限等に関する特則)
第八十六条  特例社団法人の社員総会の権限、招集、理事等の説明義務及び決議の省略については、一般社団・財団法人法第三十五条第一項、第二項及び第四項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第一項及び第二項中「及び」とあるのは「並びに」と、一般社団・財団法人法第三十六条第一項中「毎事業年度の終了後一定の時期に」とあるのは「少なくとも毎年一回」と、一般社団・財団法人法第三十七条第一項中「議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する」とあるのは「五分の一(これと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の」と、「事項及び招集の理由」とあるのは「事項」と、一般社団・財団法人法第三十九条第一項中「一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前」とあるのは「五日前」と、「対して」とあるのは「対して、定款で定めた方法に従って」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号、第二号及び第四号」と、一般社団・財団法人法第五十三条中「理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)」とあるのは「理事会若しくは会計監査人を置く特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。以下この条において同じ。)又は施行日以後に監事を置いた特例社団法人の理事及び監事」と、一般社団・財団法人法第五十八条第一項中「理事又は社員」とあるのは「理事」とする。
2  特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十七条第二項、第三十八条第一項第三号及び第五号、第四十三条から第四十七条まで、第五十五条並びに第五十七条の規定は、適用しない。

(基金を引き受ける者の募集に関する特則)
第八十七条  特例社団法人の基金を引き受ける者の募集については、一般社団・財団法人法第百三十一条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び事業年度」とする。
2  一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、第五十九条の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第百二十三条第二項の貸借対照表及びその附属明細書を作成しなければならない。
3  前項の規定により作成された貸借対照表及びその附属明細書については、第五十九条の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第百二十四条から第百二十七条まで及び第百二十九条の規定を適用する。
4  第二項の規定により貸借対照表及びその附属明細書を作成した特例社団法人は、第六十条第一項の貸借対照表及びその附属明細書を作成することを要しない。

(定款の変更に関する経過措置)
第八十八条  特例社団法人の定款の変更については、なお従前の例による。
      第三目 特例財団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則


(定款の記載等に関する経過措置)
第八十九条  旧財団法人の寄附行為における旧民法第三十七条第一号から第三号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般財団法人の定款における一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記載とみなす。
2  特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第八号から第十号までの規定は、適用しない。
3  前項の規定にかかわらず、評議員設置特例財団法人は、一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第八号に掲げる事項を定款で定めなければならない。
4  旧財団法人の寄附行為における評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
5  旧財団法人の寄附行為における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
6  旧財団法人の寄附行為における基本財産に関する定めは、一般社団・財団法人法第百七十二条第二項の基本財産に関する定めとしての効力を有しない。
7  特例財団法人の定款の記載については、一般社団・財団法人法第百五十四条中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。

(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
第九十条  特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百五十六条の規定は、適用しない。

(機関の設置に関する特則)
第九十一条  一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する一般社団・財団法人法第六十五条第三項の規定にかかわらず、理事会を置かない特例財団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2  監事を置いていない特例財団法人は、評議員、評議員会、理事会及び監事を置く定款の変更をすることができる。
3  監事を置いている特例財団法人は、評議員、評議員会及び理事会を置く定款の変更をすることができる。
4  会計監査人を置く特例財団法人は、前二項の規定による定款の変更により評議員、評議員会、理事会及び監事を置くものでなければならない。
5  第二項又は第三項の規定により変更した定款の定めは、これを変更することができない。
6  特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百七十条第一項の規定は、適用しない。

(最初の評議員の選任に関する特則)
第九十二条  特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。

(評議員会の権限等に関する特則)
第九十三条  特例財団法人の評議員会の権限については、一般社団・財団法人法第百七十八条第二項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第二項中「及び」とあるのは「並びに」とする。
2  特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百八十条第二項、第百八十七条及び第百八十八条の規定は、適用しない。

(定款の変更に関する経過措置)
第九十四条  特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。次項及び第三項において同じ。)については、一般社団・財団法人法第二百条の規定は、適用しない。
2  その定款に定款の変更に関する定めがある特例財団法人は、当該定めに従い、定款の変更をすることができる。
3  その定款に定款の変更に関する定めがない特例財団法人は、理事(清算中の特例財団法人にあっては、清算人)の定めるところにより、定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をすることができる。
4  評議員設置特例財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の」とあるのは「旨を」と、「前項ただし書に」とあるのは「同項ただし書に」とする。
5  評議員設置特例財団法人については、一般社団・財団法人法第二百条第三項の規定は、適用しない。
6  特例財団法人の定款の変更は、旧主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
     第三款 特例民法法人の業務の監督


(特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)
第九十五条  特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

(解散命令)
第九十六条  前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第百九条第一項の規定により第四十四条の認定を取り消された場合若しくは第百三十一条第一項の規定若しくは同条第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き三年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。
3  前項の規定による命令を行おうとする場合において理事が欠けているとき又はその所在が知れないときは、旧主務官庁は、当該命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4  前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

(解散の登記の嘱託)
第九十七条  旧主務官庁は、前条第二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、当該特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
     第四款 公益社団法人又は公益財団法人への移行


(公益法人認定法による公益認定の申請の制限)
第九十八条  特例民法法人は、公益法人認定法第七条の規定による公益認定の申請をすることができない。

(移行の認定の申請)
第九十九条  公益目的事業を行う特例民法法人は、第四十四条の認定の申請をすることができる。
2  第四十五条の認可の申請をした特例民法法人は、同条の認可をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。

(認定の基準)
第百条  行政庁は、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第百三十三条第二項において「認定申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第四十四条の認定をするものとする。
一  第百三条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。
二  公益法人認定法第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。

(欠格事由)
第百一条  公益法人認定法第六条(第一号イ及び第二号を除く。)の規定は、第四十四条の認定について準用する。
2  第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第四十四条の認定を受けることができない。

(定款の変更に関する特則)
第百二条  第四十四条の認定を受けようとする特例民法法人が第百六条第一項の登記をすることを停止条件としてしたその種類に従いその名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いることとする定款の変更及び第百条各号に掲げる基準に適合するものとするために必要な定款の変更については、旧主務官庁の認可を要しない。

(認定の申請手続)
第百三条  第四十四条の認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益法人認定法第七条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  公益法人認定法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類
二  定款の変更の案(認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
三  前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

(認定に関する意見聴取)
第百四条  公益法人認定法第八条の規定は、行政庁が第四十四条の認定をしようとする場合について準用する。この場合において、公益法人認定法第八条第一号中「第六条第三号及び第四号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第百一条第一項において準用する第六条第四号」と、同条第二号中「第六条第一号ニ」とあるのは「整備法第百一条第一項において準用する第六条第一号ニ」と、同条第三号中「第六条第五号」とあるのは「整備法第百一条第一項において準用する第六条第五号」と読み替えるものとする。
2  行政庁は、第四十四条の認定をしようとするときは、第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条第三号の規定及び第百一条第二項に規定する事由の有無について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。

(旧主務官庁への通知)
第百五条  行政庁は、第百三条第一項の申請書の提出を受け、又は第四十四条の認定をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。

(移行の登記)
第百六条  特例民法法人が第四十四条の認定を受けたときは、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。この場合においては、一般社団・財団法人法第三百三条の規定は、適用しない。
2  第四十四条の認定を受けた特例民法法人は、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。

(特例民法法人の公益法人への移行)
第百七条  第四十四条の認定を受けた特例民法法人については、同条の認定を公益法人認定法第四条の認定とみなして、前条第一項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定(公益法人認定法第九条第一項及び第二項を除く。)を適用する。

(認定の公示等)
第百八条  行政庁は、第百六条第二項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2  行政庁は、前項に規定する場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、旧主務官庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

(登記を怠ることによる認定の取消し)
第百九条  行政庁は、第四十四条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して三十日を経過しても第百六条第二項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第一項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定を取り消さなければならない。
2  行政庁は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
3  公益法人認定法第二十九条第四項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
4  移行期間の満了の日後に第一項の規定により第四十四条の認定を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
5  前項の場合において、旧主務官庁は、第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、前項の処分を受けた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

(移行期間満了後の認定をしない処分)
第百十条  移行期間の満了の日後に第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた認定申請法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
2  前項の場合において、旧主務官庁は、第百五条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の処分を受けた認定申請法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

(計算書類等の作成等に関する経過措置)
第百十一条  第百六条第一項の登記をした公益法人が、当該登記をした日前に、第六十条第一項の規定に基づいて作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第六十一条の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)は、その作成の日に、当該法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2  第百六条第一項の登記をした日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成の方法については、第六十条第一項の内閣府令で定めるところによる。
3  第六十一条、第六十二条及び第一項の規定は、前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について準用する。
4  一般社団・財団法人法第百二十八条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第百六条第一項の登記をした法人が一般社団・財団法人法第二条第二号の大規模一般社団法人又は同条第三号の大規模一般財団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。

(移行の登記をした公益財団法人に関する経過措置)
第百十二条  第百六条第一項の登記をした公益財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第百六条第一項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第三項中「その設立の」とあるのは「整備法第百六条第一項の登記をした」とする。
2  一般社団・財団法人法第二百二条第二項の規定は、第百六条第一項の登記をした公益財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。

(公益目的事業財産等に関する特則)
第百十三条  第百六条第一項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十一条第一項及び第二項中「公益認定を受けた日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項の登記をした日」と、同条第一項及び第二項中「公益認定を受けた後」とあるのは「登記をした日以後」とする。

(認定の取消し等に伴う贈与に関する特則)
第百十四条  第百六条第一項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第三十条第二項各号中「公益認定を受けた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項の登記をした日」とする。
     第五款 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行


(移行の認可の申請)
第百十五条  特例民法法人は、第四十五条の認可の申請をすることができる。
2  第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、同条の認定をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。

(移行期間満了後における認可の申請の特例)
第百十六条  前条第二項の規定にかかわらず、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、移行期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り、第四十五条の認可の申請をすることができる。
2  前項の規定により第四十五条の認可の申請があった場合において、第四十四条の認定をする処分があったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
3  第一項の規定により第四十五条の認可の申請を受けた行政庁は、第四十四条の認定の申請の取下げがあった後又は同条の認定をしない処分をした後遅滞なく、第四十五条の認可の申請に対する審査を開始しなければならない。
4  第一項の規定により第四十五条の認可の申請をした特例民法法人については、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定は、適用しない。
一  第四十四条の認定の申請を取り下げた場合 第四十六条第一項本文
二  第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた場合 第百十条第一項

(認可の基準)
第百十七条  行政庁は、第四十五条の認可の申請をした特例民法法人(以下この款において「認可申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。
一  第百二十条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
二  第百十九条第一項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。

(定款の変更に関する特則)
第百十八条  第百二条の規定は、第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人の定款の変更について準用する。この場合において、第百二条中「第百六条第一項」とあるのは「第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項」と、「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「一般社団法人又は一般財団法人」と、「第百条各号」とあるのは「第百十七条各号」と読み替えるものとする。

(公益目的支出計画の作成)
第百十九条  第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第七十二条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款において「公益目的財産額」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「公益目的支出計画」という。)を作成しなければならない。
2  公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  公益の目的のための次に掲げる支出
イ 公益目的事業のための支出
ロ 公益法人認定法第五条第十七号に規定する者に対する寄附
ハ 第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(イに掲げるものを除く。)その他の内閣府令で定める支出
二  公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額(当該支出をした事業に係る収入があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを控除した額に限る。)を控除して得た額(以下この款において「公益目的財産残額」という。)が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画
三  前号に掲げるもののほか、第一号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項

(認可の申請手続等)
第百二十条  第四十五条の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
一  名称及び代表者の氏名
二  主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款
二  定款の変更の案(認可申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
三  公益目的財産額及びその計算を記載した内閣府令で定める書類
四  財産目録、貸借対照表その他の認可申請法人の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
五  前条第一項の規定により公益目的支出計画を作成しなければならない認可申請法人にあっては、公益目的支出計画を記載した書類
六  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3  前項の規定にかかわらず、第四十五条の認可の申請が第百十六条第一項の規定によりされたものである場合には、第一項の申請書には、内閣府令で定める書類の添付を省略することができる。
4  行政庁は、認可申請法人が作成した公益目的支出計画が第百十七条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを判断するために必要な場合には、当該認可申請法人の事業活動の内容について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
5  行政庁は、第一項の申請書の提出を受け、又は第四十五条の認可をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。

(認定に関する規定の準用)
第百二十一条  第百六条の規定は、第四十五条の認可を受けた場合の登記について準用する。この場合において、第百六条第一項中「公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。
2  第百十条の規定は、移行期間の満了の日後に第四十五条の認可をしない処分の通知を受けた認可申請法人について準用する。この場合において、第百十条第二項中「第百五条」とあるのは、「第百二十条第五項」と読み替えるものとする。
3  第百十一条の規定は、第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般社団法人及び一般財団法人について準用する。

(移行の登記をした一般財団法人に関する経過措置)
第百二十二条  前条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第三項中「その設立の」とあるのは「整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をした」とする。
2  一般社団・財団法人法第二百二条第二項の規定は、前条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。

(移行法人の義務等)
第百二十三条  第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般社団法人又は一般財団法人であってその作成した公益目的支出計画の実施について次条の確認を受けていないもの(以下この節において「移行法人」という。)は、同条の確認を受けるまで、公益目的支出計画(第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下この款において同じ。)に定めたところに従って第百十九条第二項第一号の支出をしなければならない。
2  第四十五条の認可をした行政庁(以下この節において「認可行政庁」という。)は、移行法人の公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内において、移行法人を監督するものとする。

(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)
第百二十四条  移行法人は、第百十九条第二項第一号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。

(公益目的支出計画の変更の認可等)
第百二十五条  移行法人は、公益目的支出計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。
2  第百十七条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認可について準用する。
3  移行法人は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。
一  名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。
二  公益目的支出計画について第一項の内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。
三  定款で残余財産の帰属に関する事項を定めたとき又はこれを変更したとき。
四  定款で移行法人の存続期間若しくは解散の事由を定めたとき又はこれらを変更したとき。
五  解散(合併による解散を除く。)をしたとき。

(合併をした場合の届出等)
第百二十六条  移行法人が合併をした場合には、合併後存続する法人(公益法人を除く。以下この項、次項及び第四項において同じ。)又は合併により設立する法人(公益法人を除く。次項から第四項までにおいて同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁に合併をした旨を届け出なければならない。
一  移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人であるとき 当該移行法人に係る認可行政庁及び合併により消滅する移行法人がある場合にあっては、当該移行法人に係る認可行政庁
二  移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人以外の法人であるとき 合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
三  移行法人が新設合併をした場合 合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
2  前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款
二  合併をする移行法人の最終事業年度(一般社団法人である移行法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人である移行法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度をいう。次号において同じ。)に係る貸借対照表その他の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
三  合併をする移行法人の最終事業年度に係る次条第一項に規定する公益目的支出計画実施報告書
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3  第一項第二号又は第三号に掲げる場合における同項の規定による届出をした一般社団法人又は一般財団法人は、同項第二号に掲げる場合にあっては当該吸収合併がその効力を生ずる日以後、同項第三号に掲げる場合にあっては合併により設立する法人の成立の日以後、同項第二号又は第三号に定める認可行政庁(認可行政庁が二以上あるときは、これらの認可行政庁が内閣府令で定めるところにより協議して定める一の認可行政庁)を認可行政庁とする移行法人とみなして、第百二十三条から第百三十条まで及び第百三十二条の規定を適用する。
4  移行法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人についての公益目的財産額は、合併をする移行法人の公益目的財産額の合計額とする。
5  次の各号に掲げる場合にあっては、合併により消滅する移行法人は、当該各号に定める日において第百二十四条の確認を受けたものとみなす。
一  移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が公益法人であるとき 当該吸収合併がその効力を生ずる日
二  移行法人が新設合併をした場合であって合併により設立する法人が公益法人であるとき 当該新設合併により設立する法人の成立の日
6  前項の場合には、合併後存続する公益法人又は合併により設立する公益法人は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該合併により消滅した移行法人が第百二十四条の確認を受けたものとみなされた旨を当該移行法人に係る従前の認可行政庁に届け出なければならない。

(公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等)
第百二十七条  移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類(以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。)を作成しなければならない。
2  一般社団・財団法人法第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第三項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、移行法人の公益目的支出計画実施報告書について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第百二十五条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
3  移行法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならない。
4  認可行政庁は、移行法人から提出を受けた公益目的支出計画実施報告書について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。
5  移行法人は、次の各号に掲げる移行法人の区分に応じ、公益目的支出計画実施報告書を、当該各号に定める日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
一  一般社団法人である移行法人 定時社員総会の日の一週間(理事会を置く移行法人にあっては、二週間)前の日(一般社団・財団法人法第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
二  一般財団法人である移行法人 定時評議員会の日の二週間前の日(一般社団・財団法人法第百九十四条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
6  何人も、移行法人の業務時間内は、いつでも、公益目的支出計画実施報告書について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該移行法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一  公益目的支出計画実施報告書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二  公益目的支出計画実施報告書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

(報告及び検査)
第百二十八条  認可行政庁は、移行法人が次のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
一  正当な理由がなく、第百十九条第二項第一号の支出をしないこと。
二  各事業年度ごとの第百十九条第二項第一号の支出が、公益目的支出計画に定めた支出に比して著しく少ないこと。
三  公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、第百二十五条第一項の変更の認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること。
2  前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告及び命令)
第百二十九条  認可行政庁は、移行法人が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該移行法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2  認可行政庁は、前項の勧告を受けた移行法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該移行法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限)
第百三十条  移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団・財団法人法第二百三十九条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第五条第十七号に規定する者に帰属させなければならない。

(認可の取消し)
第百三十一条  認可行政庁は、第四十五条の認可を受けた認可申請法人が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、特例民法法人とみなす。
2  第百九条第一項の規定は、第四十五条の認可を受けた特例民法法人について準用する。この場合において、同項中「第百六条第二項」とあるのは、「第百二十一条第一項において準用する第百六条第二項」と読み替えるものとする。
3  第百九条第二項の規定は、第一項の規定又は前項において読み替えて準用する同条第一項の規定により認可を取り消した場合について準用する。
4  移行期間の満了の日後に第一項の規定又は第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
5  第百九条第五項の規定は、旧主務官庁が第三項において準用する同条第二項の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。

(移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特則)
第百三十二条  移行法人が公益法人認定法第四条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第百二十四条の確認を受けたものとみなす。
2  前項の場合には、公益法人認定法第四条の認定を受けた公益法人は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第百二十四条の確認を受けたものとみなされた旨を従前の認可行政庁に届け出なければならない。
     第六款 雑則


(委員会への諮問等)
第百三十三条  公益法人認定法第三十二条第一項に規定する公益認定等委員会(以下この款において「委員会」という。)は、公益法人認定法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2  内閣総理大臣は、第四十四条の認定の申請に対する処分をしようとする場合(認定申請法人が第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条各号(第一号イ及び第二号を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び第百一条第二項に規定するものである場合並びに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第七条の規定に基づき当該認定を拒否する場合を除く。)には、第百四条第一項において読み替えて準用する公益法人認定法第八条の規定による同条第一号に規定する許認可等行政機関の意見(第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
3  内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一  第四十五条の認可の申請又は第百二十五条第一項の変更の認可の申請に対する処分をしようとする場合(行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。)
二  第百二十九条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消しをしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 第百二十五条第三項若しくは第百二十六条第一項の規定による届出又は第百二十七条第三項の規定による計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の提出をしなかったことを理由としてこれらの処分をしようとする場合
ロ 第百三十六条第一項の勧告に基づいてこれらの処分をしようとする場合
三  第百三十八条第二項において読み替えて準用する前項ただし書、この項ただし書及び次項ただし書の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第六十条第一項、第百三条第一項及び第二項第三号、第百十七条第二号、第百十九条第一項並びに第二項第一号ハ、第二号及び第三号、第百二十条第一項、第二項第三号、第四号及び第六号並びに第三項、第百二十五条第一項(軽微な変更を定める内閣府令に係る部分を除く。)及び第三項(第二号を除く。)、第百二十六条第一項並びに第二項第二号及び第四号、第百二十七条第一項、同条第二項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第百二十五条、次条及び第百三十九条において準用する公益法人認定法第四十四条第一項並びに第百三十六条第二項(第百四十一条において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
4  内閣総理大臣は、第二項若しくは前項第一号に規定する処分又は同項第二号に規定する命令若しくは認可の取消しについての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てに対する決定をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一  異議申立てが不適法であるとして却下する場合
二  異議申立てをした特例民法法人が第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条各号のいずれかに該当するものである場合又は第百一条第二項に規定するものである場合
三  前項第二号イに規定する理由による処分についての異議申立てである場合

(答申の公表等)
第百三十四条  公益法人認定法第四十四条の規定は、前条第二項から第四項までの規定による諮問に対する答申について準用する。

(内閣総理大臣による送付等)
第百三十五条  内閣総理大臣は、第百二十五条第三項、第百二十六条第一項若しくは第六項又は第百三十二条第二項の規定による届出に係る書類の写し並びに第百二十七条第三項の規定により提出を受けた計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の写しを委員会に送付しなければならない。
2  内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
一  第四十四条の認定の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)
二  第四十五条の認可の申請又は第百二十五条第一項の変更の認可の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)
三  第百二十九条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消し(次条第一項の勧告に基づく命令又は認可の取消しを除く。)
四  第百三十三条第三項第三号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
五  第百三十三条第四項に規定する異議申立てに対する決定(異議申立てが不適法であることによる却下の決定を除く。)

(委員会による勧告等)
第百三十六条  委員会は、前条第一項若しくは第二項(第一号及び第四号を除く。)の場合又は第百四十三条第一項の規定に基づき第百二十八条第一項の規定による報告の徴収、検査若しくは質問を行った場合には、移行法人が第百十七条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第百二十九条第一項の勧告若しくは同条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。
2  委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。
3  委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

(資料提出その他の協力)
第百三十七条  公益法人認定法第四十七条の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。

(合議制の機関への諮問等)
第百三十八条  公益法人認定法第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この款において単に「合議制の機関」という。)は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2  第百三十三条第二項、第三項(第三号を除く。)及び第四項の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第二項中「委員会に」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ロ中「第百三十六条第一項」とあるのは「第百四十一条において読み替えて準用する第百三十六条第一項」と、同条第四項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。

(答申の公表等)
第百三十九条  公益法人認定法第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(都道府県知事による通知等)
第百四十条  第百三十五条(第二項第四号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第二項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第三号中「次条第一項」とあるのは「第百四十一条において読み替えて準用する次条第一項」と、同項第五号中「第百三十三条第四項」とあるのは「第百三十八条第二項において読み替えて準用する第百三十三条第四項」と読み替えるものとする。

(合議制の機関による勧告等)
第百四十一条  第百三十六条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項(第一号及び第四号を除く。)」とあるのは「第百四十条において読み替えて準用する前条第一項又は第二項(第一号を除く。)」と、「第百四十三条第一項の規定に基づき」とあるのは「第百四十三条第二項の規定により読み替えて適用する」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(資料提出その他の協力)
第百四十二条  公益法人認定法第四十七条の規定はこの款の規定により合議制の機関の権限に属させられた事務を処理する場合について、公益法人認定法第五十六条の規定はこの節の規定の施行について、それぞれ準用する。

(権限の委任等)
第百四十三条  内閣総理大臣は、第百二十八条第一項の規定による権限を委員会に委任する。
2  認可行政庁が都道府県知事である場合には、第百二十八条第一項中「認可行政庁」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。
     第七款 罰則


第百四十四条  次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  偽りその他不正の手段により第四十四条の認定、第四十五条の認可又は第百二十五条第一項の変更の認可を受けた者
二  第百二十九条第二項の規定による命令に違反した者

第百四十五条  次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第四十二条第三項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人という文字をその名称中に用いた者
二  第四十二条第四項の規定に違反して、公益財団法人又は公益社団法人という文字をその名称中に用いた者

第百四十六条  第百三条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類又は第百二十条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百四十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百四十八条  特例民法法人の理事又は監事は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一  第六十条第一項の規定に違反して、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二  第七十条第二項(第七十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録等を備え置かず、又は財産目録等に虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三  正当な理由がないのに、第七十条第三項各号(第七十一条において準用する場合を含む。)に掲げる請求を拒んだとき。
四  第七十条第四項又は第六項(これらの規定を第七十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五  第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登記をすることを怠ったとき。

第百四十九条  移行法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一  第百二十七条第一項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二  第百二十七条第五項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書を備え置かなかったとき。
三  正当な理由がないのに、第百二十七条第六項各号に掲げる請求を拒んだとき。

第百五十条  特例民法法人の理事又は監事は、第七十二条第二項又は第百六条第二項(第百二十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、五十万円以下の過料に処する。

第百五十一条  移行法人又は公益法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
一  第百二十五条第三項、第百二十六条第一項若しくは第六項又は第百三十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二  第百二十七条第三項の規定に違反して、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等又は公益目的支出計画実施報告書を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
三  第百二十八条第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第百五十二条  次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一  第四十二条第三項の規定に違反して、一般社団法人という文字をその名称中に用いた者
二  第四十二条第四項の規定に違反して、一般財団法人という文字をその名称中に用いた者
三  第四十二条第五項の規定に違反して、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
四  第四十二条第六項の規定に違反して、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
    第五節 非訟事件手続法の一部改正


第百五十三条  略
    第六節 法人の登記に関する経過措置


(法人の登記)
第百五十四条  一般社団・財団法人法第六章第四節の規定は、この節に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2  施行日前にした旧非訟事件手続法の規定又は旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3  第四十三条第二項又は第四十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特例民法法人の設立又は理事に関する登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
4  施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5  施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6  特例財団法人が登記すべき事項につき第九十四条第二項の定めによる手続又は同条第三項により理事若しくは清算人の定める手続を要するときは、申請書にこれらの手続があったことを証する書面を添付しなければならない。
7  特例民法法人の合併による変更の登記については、一般社団・財団法人法第三百二十二条第二号中「第二百五十二条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条第四項」と、同号及び同条第五号中「催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)」とあるのは「催告」と、同条第四号中「第二百四十七条」とあるのは「整備法第六十七条」と、同条第五号中「第二百四十八条第二項」とあるのは「整備法第七十条第四項」とする。

(登記簿)
第百五十五条  この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿のうち、旧社団法人に係る部分及び旧財団法人に係る部分は、それぞれ一般社団・財団法人法第三百十六条に規定する一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿とみなす。

(法務大臣の指定)
第百五十六条  この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

(移行の登記)
第百五十七条  第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の設立の登記においては、特例民法法人の成立の年月日、特例民法法人の名称並びに名称を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

(移行の登記の申請)
第百五十八条  前条の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一  第四十四条の認定又は第四十五条の認可を受けたことを証する書面
二  定款
三  新たに選任する評議員、理事又は監事がいる場合は、第九十二条の認可を受けたことを証する書面及び当該者が就任を承諾したことを証する書面
四  前条の登記をする者が次のイ又はロに掲げるものである場合において、新たに選任する会計監査人がいるときは、当該イ又はロに定める書面
イ 特例社団法人 一般社団・財団法人法第三百十八条第二項第四号に掲げる書面
ロ 特例財団法人 一般社団・財団法人法第三百十九条第二項第六号に掲げる書面

第百五十九条  第四十四条の認定又は第四十五条の認可を受けた特例民法法人についての解散の登記の申請と名称の変更後の公益法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2  前項の解散の登記の申請については、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
3  登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

(法務省令への委任)
第百六十条  第百五十四条から前条までに定めるもののほか、法人の登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
   第二章 内閣府関係

    第一節 本府関係


(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第百六十一条  略

第百六十二条  削除

(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
第百六十三条  略

(特定非営利活動促進法の一部改正)
第百六十四条  略

(特定非営利活動促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百六十五条  前条の規定による改正後の特定非営利活動促進法第十一条第三項第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
2  この法律の施行の際現に存する特定非営利活動法人の定款における旧民法第三十四条の規定により設立された法人を残余財産の帰属すべき者とする旨の記載は、公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)を残余財産の帰属すべき者とする旨の記載とみなす。

(被災者生活再建支援法の一部改正)
第百六十六条  略

(消費者契約法の一部改正)
第百六十七条  略

(食品安全基本法の一部改正)
第百六十八条  略

(内閣府設置法の一部改正)
第百六十九条  略
    第二節 国家公安委員会関係


(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第百七十条  略

(道路交通法の一部改正)
第百七十一条  略

(自動車安全運転センター法の一部改正)
第百七十二条  略

(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第百七十三条  略
    第三節 金融庁関係


(無尽業法の一部改正)
第百七十四条  略

(公認会計士法の一部改正)
第百七十五条  略

(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第百七十六条  略

(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第百七十七条  略

(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百七十八条  前条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「新協同組合金融事業法」という。)第五条の四第四号(新協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

(船主相互保険組合法の一部改正)
第百七十九条  略

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第百八十条  略

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百八十一条  前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第九十八条第五号(新投信法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。以下この条において同じ。)に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられたものとみなす。

(信用金庫法の一部改正)
第百八十二条  略

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十三条  前条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「新信用金庫法」という。)第三十四条第四号(新信用金庫法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

(労働金庫法の一部改正)
第百八十四条  略

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十五条  前条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「新労働金庫法」という。)第三十四条第四号(新労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

(金融機関の合併及び転換に関する法律等の一部改正)
第百八十六条  略

(預金保険法の一部改正)
第百八十七条  略

第百八十八条  削除

第百八十九条  削除

(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第百九十条  略

(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百九十一条  前条の規定による改正後の前払式証票の規制等に関する法律第二十三条第一項に規定する公益社団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人を含むものとする。

(保険業法の一部改正)
第百九十二条  略

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十三条  前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百九十四条  略

(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百九十五条  前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第七十条第一項第五号(新資産流動化法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。以下この条において同じ。)に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられたものとみなす。

(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
第百九十六条  略

(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百九十七条  略

(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正)
第百九十八条  略
   第三章 総務省関係


(地方自治法の一部改正)
第百九十九条  略

(国家公務員法の一部改正)
第二百条  略

(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第二百一条  前条の規定による改正前の国家公務員法(次項において「旧国家公務員法」という。)第百八条の四(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。同項において同じ。)の規定に基づく法人である職員団体であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、第二百十八条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号。同項、第二百八条及び第二百十九条において「新法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である登録職員団体として存続するものとする。
2  この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧国家公務員法第百八条の四において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第五十三条に規定する職員団体等登記簿とみなす。

(消防法の一部改正)
第二百二条  略

(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第二百三条  略

(電波法の一部改正)
第二百四条  略

(放送法の一部改正)
第二百五条  略

(地方交付税法の一部改正)
第二百六条  略

(地方公務員法の一部改正)
第二百七条  略

(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第二百八条  前条の規定による改正前の地方公務員法(次項において「旧地方公務員法」という。)第五十四条の規定に基づく法人である職員団体であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、新法人格付与法第二条第五項に規定する法人である登録職員団体として存続するものとする。
2  この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧地方公務員法第五十四条において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第五十三条に規定する職員団体等登記簿とみなす。

(行政書士法の一部改正)
第二百九条  略

(消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正)
第二百十条  略

(消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百十一条  前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第三十八条第一項第四号の公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

第二百十二条  削除

(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二百十三条  略

(住民基本台帳法の一部改正)
第二百十四条  略

(地方公務員災害補償法の一部改正)
第二百十五条  略

(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第二百十六条  略

(飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律の一部改正)
第二百十七条  略

(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第二百十八条  略

(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百十九条  この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第十一条において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第五十三条に規定する職員団体等登記簿とみなす。

(電気通信事業法の一部改正)
第二百二十条  略

(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第二百二十一条  略

(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百二十二条  この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条並びに第十二条第一項及び第二項において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、前条の規定による改正後の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の二に規定する政党等登記簿とみなす。

(総務省設置法の一部改正)
第二百二十三条  略

(独立行政法人通則法の一部改正)
第二百二十四条  略

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第二百二十五条  略

(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部改正)
第二百二十六条  略

(地方独立行政法人法の一部改正)
第二百二十七条  略
   第四章 法務省関係


(公証人法の一部改正)
第二百二十八条  略

(弁護士法の一部改正)
第二百二十九条  略

(司法書士法の一部改正)
第二百三十条  略

(司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
第二百三十一条  第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用するものの定款に前条の規定による改正後の司法書士法(次項において「新司法書士法」という。)第六十八条第一項各号に掲げる内容の定めがない場合においては、当該定款にこれらの定めがあるものとみなす。
2  前項の一般社団法人であって第四十二条第一項に規定する特例社団法人であるものについては、新司法書士法第六十九条の二及び第七十条(新司法書士法第四十八条、第四十九条及び第五十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
3  前項の一般社団法人が第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしたときは、当該一般社団法人は、当該登記をした日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。

(土地家屋調査士法の一部改正)
第二百三十二条  略

(土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置)
第二百三十三条  第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用するものの定款に前条の規定による改正後の土地家屋調査士法(次項において「新土地家屋調査士法」という。)第六十三条第一項各号に掲げる内容の定めがない場合においては、当該定款にこれらの定めがあるものとみなす。
2  前項の一般社団法人であって第四十二条第一項に規定する特例社団法人であるものについては、新土地家屋調査士法第六十四条の二及び第六十五条(新土地家屋調査士法第四十三条、第四十四条及び第四十六条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
3  前項の一般社団法人が第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしたときは、当該一般社団法人は、当該登記をした日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された土地家屋調査士会に届け出なければならない。

(建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
第二百三十四条  略

(民法及び民法施行法の一部を改正する法律の一部改正)
第二百三十五条  略

(民事保全法の一部改正)
第二百三十六条  略

(更生保護事業法の一部改正)
第二百三十七条  略

(民事再生法の一部改正)
第二百三十八条  略

(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の一部改正)
第二百三十九条  略

(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)
第二百四十条  略

(総合法律支援法の一部改正)
第二百四十一条  略

(破産法の一部改正)
第二百四十二条  略

(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)
第二百四十三条  略

(会社法の一部改正)
第二百四十四条  略

(会社法の一部改正に伴う経過措置)
第二百四十五条  前条の規定による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第三百三十一条第一項(新会社法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

(信託法の一部改正)
第二百四十六条  略
   第五章 外務省関係


(独立行政法人国際協力機構法の一部改正)
第二百四十七条  略
   第六章 財務省関係


(閉鎖機関令の一部改正)
第二百四十八条  略

第二百四十九条  削除

(税理士法の一部改正)
第二百五十条  略

(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第二百五十一条  前条の規定による改正後の税理士法第五十条第一項ただし書に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第二百五十二条  略

(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二百五十三条  略

(たばこ耕作組合法の一部改正)
第二百五十四条  略

(国税徴収法の一部改正)
第二百五十五条  略

(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第二百五十六条  旧中間法人法の規定による無限責任中間法人及び第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人に係る前条の規定による改正前の国税徴収法第三十三条の規定による第二次納税義務については、なお従前の例による。

(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二百五十七条  略

(塩事業法の一部改正)
第二百五十八条  略

(日本銀行法の一部改正)
第二百五十九条  略

(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第二百六十条  略

第二百六十一条  削除
   第七章 文部科学省関係


(社会教育法の一部改正)
第二百六十二条  略

(私立学校法の一部改正)
第二百六十三条  略

(図書館法の一部改正)
第二百六十四条  略

(宗教法人法の一部改正)
第二百六十五条  略

(民間学術研究機関の助成に関する法律の一部改正)
第二百六十六条  略

(博物館法の一部改正)
第二百六十七条  略

(財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の一部改正)
第二百六十八条  略

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第二百六十九条  略

(スポーツ振興法の一部改正)
第二百七十条  略

(著作権法の一部改正)
第二百七十一条  略

(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第二百七十二条  略

(技術士法の一部改正)
第二百七十三条  略

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)
第二百七十四条  略

(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第二百七十五条  略

(スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正)
第二百七十六条  略

(独立行政法人大学入試センター法の一部改正)
第二百七十七条  略
   第八章 厚生労働省関係


(児童福祉法の一部改正)
第二百七十八条  略

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二百七十九条  前条の規定による改正後の児童福祉法第五十六条の二第一項第一号及び第七十二条第一項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部改正)
第二百八十条  略

(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第二百八十一条  略

(母体保護法の一部改正)
第二百八十二条  略

(母体保護法の一部改正に伴う経過措置)
第二百八十三条  前条の規定による改正後の母体保護法第十四条第一項に規定する公益社団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人を含むものとする。

第二百八十四条  削除

(医療法の一部改正)
第二百八十五条  略

(労働組合法の一部改正)
第二百八十六条  略

(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二百八十七条  施行日前に生じた法人である労働組合と代表者との利益が相反する事項についての特別代理人の選任の手続については、なお従前の例による。
2  施行日前に解散した法人である労働組合の清算人の裁判所による選任及び解任の手続については、なお従前の例による。
3  施行日前に解散した法人である労働組合の解散及び清算に関する裁判所の監督については、なお従前の例による。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第二百八十八条  略

(社会福祉法の一部改正)
第二百八十九条  略

(日本赤十字社法の一部改正)
第二百九十条  略

(厚生年金保険法の一部改正)
第二百九十一条  略

(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第二百九十二条  略

(調理師法の一部改正)
第二百九十三条  略

(国民健康保険法の一部改正)
第二百九十四条  略

(国民年金法の一部改正)
第二百九十五条  略

(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第二百九十六条  略

(老人福祉法の一部改正)
第二百九十七条  略

(労働災害防止団体法の一部改正)
第二百九十八条  略

(母子及び寡婦福祉法の一部改正)
第二百九十九条  略

(石炭鉱業年金基金法の一部改正)
第三百条  略

(社会保険労務士法の一部改正)
第三百一条  略

(職業能力開発促進法の一部改正)
第三百二条  略

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)
第三百三条  略

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第三百四条  略

(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第三百五条  略

(労働安全衛生法の一部改正)
第三百六条  略

(作業環境測定法の一部改正)
第三百七条  略

(港湾労働法等の一部改正)
第三百八条  略

(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正)
第三百九条  略

(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三百十条  前条の規定による改正後の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二十条第一項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部改正)
第三百十一条  略

(看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第三百十二条  略

(福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正)
第三百十三条  略

(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)
第三百十四条  略

(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三百十五条  前条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十条第二項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(確定給付企業年金法の一部改正)
第三百十六条  略

(身体障害者補助犬法及び母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の一部改正)
第三百十七条  略

(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第三百十八条  略
   第九章 農林水産省関係


(農業倉庫業法の一部改正)
第三百十九条  略

(農村負債整理組合法の一部改正)
第三百二十条  略

(農村負債整理組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三百二十一条  この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、前条の規定による改正後の農村負債整理組合法第十九条に規定する負債整理組合登記簿とみなす。

(農業協同組合法の一部改正)
第三百二十二条  略

(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三百二十三条  前条の規定による改正後の農業協同組合法第三十条の四第一項(同法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

(農業災害補償法の一部改正)
第三百二十四条  略

(農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第三百二十五条  施行日前に農業共済団体がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、農業共済団体がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
2  登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、前条の規定による農業災害補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

(競馬法の一部改正)
第三百二十六条  略

(水産業協同組合法の一部改正)
第三百二十七条  略

(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三百二十八条  前条の規定による改正後の水産業協同組合法第三十四条の四第一項(同法第七十七条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

(土地改良法の一部改正)
第三百二十九条  略

(森林病害虫等防除法及び食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部改正)
第三百三十条  略

(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第三百三十一条  略

(国有林野の管理経営に関する法律の一部改正)
第三百三十二条  略

(森林法の一部改正)
第三百三十三条  略

(漁船損害等補償法の一部改正)
第三百三十四条  略

(漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)
第三百三十五条  施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
2  登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、前条の規定による漁船損害等補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

(中小漁業融資保証法の一部改正)
第三百三十六条  略

第三百三十七条  削除

(輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)
第三百三十八条  略

(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正)
第三百三十九条  略

(日本中央競馬会法の一部改正)
第三百四十条  略

(分収林特別措置法の一部改正)
第三百四十一条  略

(果樹農業振興特別措置法の一部改正)
第三百四十二条  略

(農業協同組合合併助成法の一部改正)
第三百四十三条  略

(農業信用保証保険法の一部改正)
第三百四十四条  略

(漁業災害補償法の一部改正)
第三百四十五条  略

(野菜生産出荷安定法等の一部改正)
第三百四十六条  略

(漁業協同組合合併促進法等の一部改正)
第三百四十七条  略

(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第三百四十八条  略

(森林組合法の一部改正)
第三百四十九条  略

(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三百五十条  前条の規定による改正後の森林組合法第四十四条の三第一項(同法第九十二条(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第三百五十一条  略

(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正)
第三百五十二条  略

(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正)
第三百五十三条  略

(緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の一部改正)
第三百五十四条  略

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第三百五十五条  略

(種苗法の一部改正)
第三百五十六条  略

(農林中央金庫法の一部改正)
第三百五十七条  略

(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三百五十八条  前条の規定による改正後の農林中央金庫法第二十四条の四(同法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
   第十章 経済産業省関係


第三百五十九条  削除

第三百六十条  削除

(中小企業等協同組合法の一部改正)
第三百六十一条  略

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三百六十二条  前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第三十五条の四第一項(同法第六十九条(輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十九条第一項、輸出水産業の振興に関する法律第二十条、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第四項及び第四十七条第三項並びに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条において準用する場合を含む。)、輸出入取引法第十九条第一項、輸出水産業の振興に関する法律第二十条、中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項並びに鉱工業技術研究組合法第十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

(火薬類取締法等の一部改正)
第三百六十三条  略

第三百六十四条  削除

(商品取引所法の一部改正)
第三百六十五条  略

(高圧ガス保安法の一部改正)
第三百六十六条  略

(輸出入取引法の一部改正)
第三百六十七条  略

第三百六十八条  削除

(商工会議所法の一部改正)
第三百六十九条  略

(信用保証協会法の一部改正)
第三百七十条  略

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第三百七十一条  略

(航空機工業振興法の一部改正)
第三百七十二条  略

(商標法の一部改正)
第三百七十三条  略

(商工会法の一部改正)
第三百七十四条  略

(鉱工業技術研究組合法の一部改正)
第三百七十五条  略

(商店街振興組合法の一部改正)
第三百七十六条  略

(商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三百七十七条  前条の規定による改正後の商店街振興組合法第四十五条の三(同法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

(中小企業支援法の一部改正)
第三百七十八条  略

(日本電気計器検定所法の一部改正)
第三百七十九条  略

(電気事業法の一部改正)
第三百八十条  略

(下請中小企業振興法の一部改正)
第三百八十一条  略

(中小小売商業振興法の一部改正)
第三百八十二条  略

(伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)
第三百八十三条  略

(特定商取引に関する法律の一部改正)
第三百八十四条  略

(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第三百八十五条  略

(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の一部改正)
第三百八十六条  略

(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第三百八十七条  略

(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正)
第三百八十八条  略

第三百八十九条  削除

(投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第三百九十条  略

(中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)
第三百九十一条  略

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第三百九十二条  略

(弁理士法の一部改正)
第三百九十三条  略

(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)
第三百九十四条  略

(使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)
第三百九十五条  略

(有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正)
第三百九十六条  略
   第十一章 国土交通省関係


(船舶安全法の一部改正)
第三百九十七条  略

(建設業法の一部改正)
第三百九十八条  略

(水先法の一部改正)
第三百九十九条  略

(水防法の一部改正)
第四百条  略

(国際観光ホテル整備法の一部改正)
第四百一条  略

(建築基準法の一部改正)
第四百二条  略

(建築士法の一部改正)
第四百三条  略

(建築士法の一部改正に伴う経過措置)
第四百四条  第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に建築士会又は建築士会連合会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の建築士法第二十四条の二第一項又は第二項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。

(港湾法の一部改正)
第四百五条  略

(道路運送法及び船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四百六条  略

(道路運送車両法の一部改正)
第四百七条  略

(気象業務法の一部改正)
第四百八条  略

(宅地建物取引業法の一部改正)
第四百九条  略

(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
第四百十条  第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十四条第一項又は第二項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。

(旅行業法及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正)
第四百十一条  略

(土地区画整理法の一部改正)
第四百十二条  略

(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第四百十三条  略

(内航海運組合法の一部改正)
第四百十四条  略

(地方住宅供給公社法の一部改正)
第四百十五条  略

(日本勤労者住宅協会法の一部改正)
第四百十六条  略

(船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)
第四百十七条  略

(都市計画法の一部改正)
第四百十八条  略

(都市再開発法の一部改正)
第四百十九条  略

(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)
第四百二十条  略

(地方道路公社法の一部改正)
第四百二十一条  略

(日本下水道事業団法の一部改正)
第四百二十二条  略

(都市緑地法の一部改正)
第四百二十三条  略

(運輸安全委員会設置法の一部改正)
第四百二十四条  略

(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四百二十五条  略

(幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正)
第四百二十六条  略

(農住組合法の一部改正)
第四百二十七条  略

(広域臨海環境整備センター法の一部改正)
第四百二十八条  略

(浄化槽法の一部改正)
第四百二十九条  略

(特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正)
第四百三十条  略

(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第四百三十一条  略

(関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正)
第四百三十二条  略

(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第四百三十三条  略

(地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)
第四百三十四条  略

(大阪湾臨海地域開発整備法の一部改正)
第四百三十五条  略

(不動産特定共同事業法の一部改正)
第四百三十六条  略

(不動産特定共同事業法の一部改正に伴う経過措置)
第四百三十七条  第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の不動産特定共同事業法第四十一条第一項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。

(建築物の耐震改修の促進に関する法律及び高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)
第四百三十八条  略

(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第四百三十九条  略

(アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の一部改正)
第四百四十条  略

(外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)
第四百四十一条  略

(住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)
第四百四十二条  略

(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)
第四百四十三条  略

(都市再生特別措置法の一部改正)
第四百四十四条  略

(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正)
第四百四十五条  略

(景観法の一部改正)
第四百四十六条  略

(都市鉄道等利便増進法の一部改正)
第四百四十七条  略

(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第四百四十八条  略

(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部改正)
第四百四十八条の二  略
   第十二章 環境省関係


(自然公園法の一部改正)
第四百四十九条  略

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第四百五十条  略

(悪臭防止法の一部改正)
第四百五十一条  略

(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)
第四百五十二条  略

(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正)
第四百五十三条  略

(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正)
第四百五十四条  略

(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正)
第四百五十五条  略

(土壌汚染対策法の一部改正)
第四百五十六条  略
   第十三章 罰則に関する経過措置及び政令への委任


(罰則に関する経過措置)
第四百五十七条  施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四百五十八条  この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則


(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第百三十三条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百三十四条、第百三十五条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条(公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。)、第百六十九条(内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに第二百三条の規定は、公益法人認定法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

   附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第六十六条の規定 公布の日

(政府の責務)
第六十六条  政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

(検討)
第六十七条  政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
2  政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3  政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月一一日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月一八日法律第五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(処分等に関する経過措置)
第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年六月六日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中競馬法附則第六条第二項の改正規定(「附則第六条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分に限る。)、同条を同法附則第九条とする改正規定、同法附則第五条を同法附則第八条とする改正規定及び同法附則第四条の次に三条を加える改正規定並びに第二条の規定並びに附則第八条から第十一条まで及び第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一九年六月八日法律第七八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
二  第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日

   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

(検討)
第六十六条  政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第六十七条  政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年六月一五日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定、第十条の改正規定、第十五条の改正規定、第五十一条の改正規定(同条第一項中「第四十九条第二項」を「第四十九条第一項」に改める部分を除く。)、第五十一条の二の次に一条を加える改正規定、第五十一条の三の改正規定、第五十一条の十二第七項の改正規定、第六十三条の四の改正規定、第六十三条の九の次に一条を加える改正規定、第七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の三の改正規定、第七十一条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十二条の二第三項の改正規定、第七十四条の三第一項の改正規定、第七十五条の八第二項の改正規定、第百八条の四第三項第一号の改正規定、第百八条の二十六の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百八条の三十二第二項第六号の改正規定、第百十条の二第三項の改正規定、第百十三条の三の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分に限る。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第五十一条の三(指定車両移動保管機関)第四項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定並びに次条、附則第三条及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第十二条  この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条  附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十九条  附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第一〇〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年四月一一日法律第一二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二一日法律第三六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二三日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月一一日法律第六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年九月一日から施行する。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十九号)


最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 公益法人の認定等
  第一節 公益法人の認定(第四条―第十三条)
  第二節 公益法人の事業活動等
   第一款 公益目的事業の実施等(第十四条―第十七条)
   第二款 公益目的事業財産(第十八条)
   第三款 公益法人の計算等の特則(第十九条―第二十三条)
   第四款 合併等(第二十四条―第二十六条)
  第三節 公益法人の監督(第二十七条―第三十一条)
 第三章 公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関
  第一節 公益認定等委員会
   第一款 設置及び組織(第三十二条―第四十二条)
   第二款 諮問等(第四十三条―第四十六条)
   第三款 雑則(第四十七条―第四十九条)
  第二節 都道府県に置かれる合議制の機関(第五十条―第五十五条)
 第四章 雑則(第五十六条―第六十一条)
 第五章 罰則(第六十二条―第六十六条)
 附則

   第一章 総則


(目的)
第一条  この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
二  公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
三  公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。
四  公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。

(行政庁)
第三条  この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
一  次に掲げる公益法人 内閣総理大臣
イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
ロ 公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
ハ 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの
二  前号に掲げる公益法人以外の公益法人 その事務所が所在する都道府県の知事
   第二章 公益法人の認定等

    第一節 公益法人の認定


(公益認定)
第四条  公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。

(公益認定の基準)
第五条  行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
一  公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
二  公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三  その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
四  その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
五  投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
六  その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。
七  公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
八  その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること。
九  その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。
十  各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
十一  他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
十二  会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
十三  その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
十四  一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。
(1) 社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
(2) 社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。
ハ 理事会を置いているものであること。
十五  他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
十六  公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。
十七  第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
イ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
ロ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
ハ 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人
ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
ホ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
ヘ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
十八  清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。

(欠格事由)
第六条  前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。
一  その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 公益法人が第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。)
二  第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
三  その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
四  その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの
五  国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
六  暴力団員等がその事業活動を支配するもの

(公益認定の申請)
第七条  公益認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
一  名称及び代表者の氏名
二  公益目的事業を行う都道府県の区域(定款に定めがある場合に限る。)並びに主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
三  その行う公益目的事業の種類及び内容
四  その行う収益事業等の内容
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款
二  事業計画書及び収支予算書
三  事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
四  当該公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする財産目録、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類
五  第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
六  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

(公益認定に関する意見聴取)
第八条  行政庁は、公益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。
一  第五条第一号、第二号及び第五号並びに第六条第三号及び第四号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。) 当該行政機関(以下「許認可等行政機関」という。)
二  第六条第一号ニ及び第六号に規定する事由 行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察庁長官等」という。)
三  第六条第五号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)

(名称等)
第九条  公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
2  前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
3  公益社団法人又は公益財団法人は、その種類に従い、その名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いなければならない。
4  公益社団法人又は公益財団法人でない者は、その名称又は商号中に、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
5  何人も、不正の目的をもって、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
6  公益法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない。

(公益認定の公示)
第十条  行政庁は、公益認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

(変更の認定)
第十一条  公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
一  公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)
二  公益目的事業の種類又は内容の変更
三  収益事業等の内容の変更
2  前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
3  前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4  第五条及び第六条(第二号を除く。)の規定は第一項各号に掲げる変更の認定について、第八条第一号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第二号及び第三号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。

第十二条  行政庁の変更を伴う変更の認定に係る前条第二項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
2  前項の場合において、当該変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

(変更の届出)
第十三条  公益法人は、次に掲げる変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一  名称又は代表者の氏名の変更
二  第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更
三  定款の変更(第十一条第一項各号に掲げる変更及び前二号に掲げる変更に係るものを除く。)
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項の変更
2  行政庁は、前項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
    第二節 公益法人の事業活動等

     第一款 公益目的事業の実施等


(公益目的事業の収入)
第十四条  公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない。

(公益目的事業比率)
第十五条  公益法人は、毎事業年度における公益目的事業比率(第一号に掲げる額の同号から第三号までに掲げる額の合計額に対する割合をいう。)が百分の五十以上となるように公益目的事業を行わなければならない。
一  公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
二  収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
三  当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額

(遊休財産額の保有の制限)
第十六条  公益法人の毎事業年度の末日における遊休財産額は、公益法人が当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内容及び規模の公益目的事業を翌事業年度においても引き続き行うために必要な額として、当該事業年度における公益目的事業の実施に要した費用の額(その保有する資産の状況及び事業活動の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額を含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。
2  前項に規定する「遊休財産額」とは、公益法人による財産の使用若しくは管理の状況又は当該財産の性質にかんがみ、公益目的事業又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。

(寄附の募集に関する禁止行為)
第十七条  公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一  寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。
二  粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。
三  寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
四  前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。
     第二款 公益目的事業財産


第十八条  公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
一  公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
二  公益認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
三  公益認定を受けた日以後に行った公益目的事業に係る活動の対価として得た財産
四  公益認定を受けた日以後に行った収益事業等から生じた収益に内閣府令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産
五  前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
六  第五条第十六号に規定する財産(前各号に掲げるものを除く。)
七  公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産
八  前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められるものとして内閣府令で定める財産
     第三款 公益法人の計算等の特則


(収益事業等の区分経理)
第十九条  収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。

(報酬等)
第二十条  公益法人は、第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
2  公益法人は、前項の報酬等の支給の基準を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(財産目録の備置き及び閲覧等)
第二十一条  公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末日までの間、当該書類をその主たる事務所に、その写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
2  公益法人は、毎事業年度経過後三箇月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。
一  財産目録
二  役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。)
三  第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3  第一項に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
4  何人も、公益法人の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、第二項各号に掲げる書類、定款、社員名簿及び一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該公益法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一  財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二  財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
5  前項の規定にかかわらず、公益法人は、役員等名簿又は社員名簿について当該公益法人の社員又は評議員以外の者から同項の請求があった場合には、これらに記載され又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
6  財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、その従たる事務所における第四項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている公益法人についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「その主たる事務所に、その写しをその従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」と、第二項中「その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」とする。

(財産目録等の提出及び公開)
第二十二条  公益法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内(前条第一項に規定する書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、内閣府令で定めるところにより、財産目録等(定款を除く。)を行政庁に提出しなければならない。
2  行政庁は、公益法人から提出を受けた財産目録等について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。
3  前項の規定にかかわらず、行政庁は、役員等名簿又は社員名簿について同項の請求があった場合には、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、その閲覧又は謄写をさせるものとする。

(会計監査人の権限等)
第二十三条  公益法人の会計監査人は、一般社団・財団法人法第百七条第一項(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。
     第四款 合併等


(合併等の届出)
第二十四条  公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一  合併(当該合併に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合又は次条第一項の認可の申請をする場合を除く。)
二  事業の全部又は一部の譲渡(当該事業の譲渡に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合を除く。)
三  公益目的事業の全部の廃止
2  行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

(合併による地位の承継の認可)
第二十五条  公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一)は、当該新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継することについて、行政庁の認可を申請することができる。
2  行政庁は、新設法人が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、前項の認可をするものとする。
一  第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。
二  第六条各号のいずれかに該当するものでないこと。
3  第一項の認可があった場合には、新設法人は、その成立の日に、当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継する。
4  第七条、第八条、第十条及び第十二条の規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、第七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第一号に掲げる事項については新設合併により消滅する公益法人及び新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)に係るもの、第二号から第四号までに掲げる事項については新設法人に係るもの)」と、同項第二号中「定款」とあるのは「定款の案」と、同条第二項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第一号の定款の案及び第二号から第五号までに掲げる書類については、新設法人に係るもの)」と、同項第一号中「定款」とあるのは「新設合併契約書及び定款の案」と、第十二条第一項中「前条第二項」とあるのは「第二十五条第四項において準用する第七条第一項」と読み替えるものとする。
5  第一項の認可を受けて合併により消滅する公益法人の地位を承継する新設法人についての第十八条及び第三十条第二項の規定の適用については、第十八条第一号から第四号までの規定中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、同条第五号中「前各号」とあるのは「前各号及び第七号」と、同条第七号中「公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産」とあるのは「その成立の際に合併により消滅する公益法人から承継した財産であって、当該消滅する公益法人の公益目的事業財産であったもの」と、第三十条第二項第一号中「が取得した」とあるのは「が合併により承継し、又は取得した」と、「第十八条第六号に掲げる財産にあっては、」とあるのは「第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する第十八条第七号に掲げる財産にあっては、合併により消滅する公益法人が」と、「もの」とあるのは「もの(当該公益法人が同日以後に第十八条第七号の内閣府令で定めるところにより公益目的事業の用に供するものである旨を表示したものを除く。)」と、同項第二号中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、同項第三号中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、「定めるもの」とあるのは「定めるもの並びに合併により消滅する公益法人が公益認定を受けた日以後にその公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産以外の財産及び同日以後に当該公益法人がその公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払その他内閣府令で定めるもの」とする。

(解散の届出等)
第二十六条  公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一箇月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2  清算人は、一般社団・財団法人法第二百三十三条第一項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。当該見込みに変更があったときも、同様とする。
3  清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4  行政庁は、第一項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
    第三節 公益法人の監督


(報告及び検査)
第二十七条  行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告、命令等)
第二十八条  行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2  行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。
3  行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4  行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5  行政庁は、第一項の勧告及び第三項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
一  第五条第一号、第二号若しくは第五号、第六条第三号若しくは第四号又は次条第二項第三号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。) 許認可等行政機関
二  第六条第一号ニ又は第六号に規定する事由 警察庁長官等
三  第六条第五号に規定する事由 国税庁長官等

(公益認定の取消し)
第二十九条  行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
一  第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二  偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
三  正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
四  公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。
2  行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。
一  第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
二  前節の規定を遵守していないとき。
三  前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。
3  前条第五項の規定は、前二項の規定による公益認定の取消しをしようとする場合について準用する。
4  行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5  第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた公益法人は、その名称中の公益社団法人又は公益財団法人という文字をそれぞれ一般社団法人又は一般財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
6  行政庁は、第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該公益法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該公益法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
7  前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならない。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第三十条  行政庁が前条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しをした場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、第五条第十七号に規定する定款の定めに従い、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該都道府県が当該公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を当該公益認定の取消しを受けた法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人(第四項において「認定取消法人等」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に当該公益目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。
2  前項に規定する「公益目的取得財産残額」とは、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。
一  当該公益法人が取得したすべての公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)
二  当該公益法人が公益認定を受けた日以後に公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産
三  公益目的事業財産以外の財産であって当該公益法人が公益認定を受けた日以後に公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払その他内閣府令で定めるものの額の合計額
3  前項に規定する額の算定の細目その他公益目的取得財産残額の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
4  行政庁は、第一項の場合には、認定取消法人等に対し、前二項の規定により算定した公益目的取得財産残額及び第一項の規定により当該認定取消法人等と国又は都道府県との間に当該公益目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。
5  公益法人は、第五条第十七号に規定する定款の定めを変更することができない。

(行政庁への意見)
第三十一条  次の各号に掲げる者は、公益法人についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益法人に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
一  許認可等行政機関 第五条第一号、第二号若しくは第五号に掲げる基準に適合しない事由又は第六条第三号若しくは第四号若しくは第二十九条第二項第三号に該当する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)
二  警察庁長官等 第六条第一号ニ又は第六号に該当する事由
三  国税庁長官等 第六条第五号に該当する事由
   第三章 公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関

    第一節 公益認定等委員会

     第一款 設置及び組織


(設置及び権限)
第三十二条  内閣府に、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2  委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。

(職権の行使)
第三十三条  委員会の委員は、独立してその職権を行う。

(組織)
第三十四条  委員会は、委員七人をもって組織する。
2  委員は、非常勤とする。ただし、そのうちの四人以内は、常勤とすることができる。

(委員の任命)
第三十五条  委員は、人格が高潔であって、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2  委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3  前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

(委員の任期)
第三十六条  委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
3  委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員の身分保障)
第三十七条  委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

(委員の罷免)
第三十八条  内閣総理大臣は、委員が前条に規定する場合に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

(委員の服務)
第三十九条  委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2  委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3  常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

(委員の給与)
第四十条  委員の給与は、別に法律で定める。

(委員長)
第四十一条  委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3  委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(事務局)
第四十二条  委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2  事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3  事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
     第二款 諮問等


(委員会への諮問)
第四十三条  内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一  公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認定を拒否する場合を除く。)
二  第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するものである場合
ロ 第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合
ハ 第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合
2  内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一  第五条第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十二号ただし書、第十五号ただし書及び第十七号ト、第五十一条において読み替えて準用する第四十三条第一項ただし書及び第三項ただし書並びに別表第二十三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第五条第十三号及び第十五号、第七条第一項並びに第二項第四号及び第六号、第十一条第二項及び第三項、第十三条第一項(第二号を除く。)、第十五条各号、第十六条、第十八条ただし書並びに第四号、第七号及び第八号、第二十一条第一項及び第二項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条第一項、第三十条第二項第三号(第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項、次条第一項並びに第四十六条第二項の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
二  第六十条の規定による指示を行おうとする場合
3  内閣総理大臣は、第一項第一号に規定する処分、第二十八条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の規定による公益認定の取消しについての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てに対する決定をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一  異議申立てが不適法であるとして却下する場合
二  異議申立てをした一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合
三  第一項第二号イ又はロに規定する理由による監督処分等についての異議申立てである場合

(答申の公表等)
第四十四条  委員会は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。
2  委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

(内閣総理大臣による送付等)
第四十五条  内閣総理大臣は、第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定による届出に係る書類の写し及び第二十二条第一項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。
2  内閣総理大臣は、第三十一条の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益法人が第六条第三号又は第四号に該当する事由に係る意見を除く。)を委員会に通知しなければならない。
3  内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
一  公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)
二  監督処分等(次条第一項の勧告に基づく監督処分等を除く。)
三  第四十三条第二項第一号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
四  第四十三条第三項に規定する異議申立てに対する決定(異議申立てが不適法であることによる却下の決定を除く。)
五  第六十条の規定による指示

(委員会による勧告等)
第四十六条  委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。
2  委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。
3  委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
     第三款 雑則


(資料提出その他の協力)
第四十七条  委員会は、その事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(事務の処理状況の公表)
第四十八条  委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。

(政令への委任)
第四十九条  この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
    第二節 都道府県に置かれる合議制の機関


(設置及び権限)
第五十条  都道府県に、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)を置く。
2  合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。

(合議制の機関への諮問)
第五十一条  第四十三条(第二項を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ハ中「第四十六条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する第四十六条第一項」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。

(答申の公表等)
第五十二条  第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(都道府県知事による通知等)
第五十三条  都道府県知事は、第六十条の規定による指示が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。
2  第四十五条(第三項第三号及び第五号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第二項及び第三項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第二号中「次条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する次条第一項」と、同項第四号中「第四十三条第三項」とあるのは「第五十一条において準用する第四十三条第三項」と読み替えるものとする。

(合議制の機関による勧告等)
第五十四条  第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第五十三条第二項において準用する前条第一項若しくは第二項」と、「第五十九条第一項」とあるのは「第五十九条第二項」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(資料提出その他の協力)
第五十五条  第四十七条の規定は、合議制の機関について準用する。
   第四章 雑則


(協力依頼)
第五十六条  行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(情報の提供)
第五十七条  内閣総理大臣及び都道府県知事は、公益法人の活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、公益法人に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(税制上の措置)
第五十八条  公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税及び相続税並びに地方税の課税についての必要な措置その他所要の税制上の措置を講ずるものとする。

(権限の委任等)
第五十九条  内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第六条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項において同じ。)を委員会に委任する。
2  行政庁が都道府県知事である場合には、第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「第五十条第一項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。

(都道府県知事への指示)
第六十条  内閣総理大臣は、この法律及びこれに基づく命令の規定による事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命令又は第二十九条第二項の規定による公益認定の取消しその他の措置を行うべきことを指示することができる。

(政令への委任)
第六十一条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
   第五章 罰則


第六十二条  次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けた者
二  第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第一号又は第二号に掲げる変更(行政庁の変更を伴うこととなるものに限る。)をした者
三  第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第二号又は第三号に掲げる変更(第二十九条第二項第一号に該当することとなるものに限る。)をした者

第六十三条  次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第四項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
二  第九条第五項の規定に違反して、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

第六十四条  次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の申請書又は第七条第二項各号(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者
二  第十一条第二項の申請書又は同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者
三  第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者

第六十五条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2  法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第六十六条  次のいずれかに該当する場合においては、公益法人の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
一  第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二  第二十二条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
三  第二十七条第一項(第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

   附 則


(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三十五条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分 公布の日
二  第三章(第三十五条第一項(両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)、第四十三条第一項、第二項第二号及び第三項、第四十五条第一項、第二項並びに第三項第一号、第二号、第四号及び第五号、第四十六条、第四十八条並びに第五十一条から第五十四条までを除く。)及び次項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(最初の委員の任命)
2  前項第二号に掲げる規定の施行後最初に任命される委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。
(検討)
3  政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。


別表(第二条関係)
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十八号)


 第一章 総則
  第一節 通則(第一条―第四条)
  第二節 法人の名称(第五条―第八条)
  第三節 商法の規定の不適用(第九条)
 第二章 一般社団法人
  第一節 設立
   第一款 定款の作成(第十条―第十四条)
   第二款 設立時役員等の選任及び解任(第十五条―第十九条)
   第三款 設立時理事等による調査(第二十条)
   第四款 設立時代表理事の選定等(第二十一条)
   第五款 一般社団法人の成立(第二十二条)
   第六款 設立時社員等の責任(第二十三条―第二十六条)
  第二節 社員
   第一款 総則(第二十七条―第三十条)
   第二款 社員名簿等(第三十一条―第三十四条)
  第三節 機関
   第一款 社員総会(第三十五条―第五十九条)
   第二款 社員総会以外の機関の設置(第六十条―第六十二条)
   第三款 役員等の選任及び解任(第六十三条―第七十五条)
   第四款 理事(第七十六条―第八十九条)
   第五款 理事会(第九十条―第九十八条)
   第六款 監事(第九十九条―第百六条)
   第七款 会計監査人(第百七条―第百十条)
   第八款 役員等の損害賠償責任(第百十一条―第百十八条)
  第四節 計算
   第一款 会計の原則(第百十九条)
   第二款 会計帳簿(第百二十条―第百二十二条)
   第三款 計算書類等(第百二十三条―第百三十条)
  第五節 基金
   第一款 基金を引き受ける者の募集(第百三十一条―第百四十条)
   第二款 基金の返還(第百四十一条―第百四十五条)
  第六節 定款の変更(第百四十六条)
  第七節 事業の譲渡(第百四十七条)
  第八節 解散(第百四十八条―第百五十一条)
 第三章 一般財団法人
  第一節 設立
   第一款 定款の作成(第百五十二条―第百五十六条)
   第二款 財産の拠出(第百五十七条・第百五十八条)
   第三款 設立時評議員等の選任(第百五十九条・第百六十条)
   第四款 設立時理事等による調査(第百六十一条)
   第五款 設立時代表理事の選定等(第百六十二条)
   第六款 一般財団法人の成立(第百六十三条―第百六十五条)
   第七款 設立者等の責任(第百六十六条―第百六十九条)
  第二節 機関
   第一款 機関の設置(第百七十条・第百七十一条)
   第二款 評議員等の選任及び解任(第百七十二条―第百七十七条)
   第三款 評議員及び評議員会(第百七十八条―第百九十六条)
   第四款 理事、理事会、監事及び会計監査人(第百九十七条)
   第五款 役員等の損害賠償責任(第百九十八条)
  第三節 計算(第百九十九条)
  第四節 定款の変更(第二百条)
  第五節 事業の譲渡(第二百一条)
  第六節 解散(第二百二条―第二百五条)
 第四章 清算
  第一節 清算の開始(第二百六条・第二百七条)
  第二節 清算法人の機関
   第一款 清算法人における機関の設置(第二百八条)
   第二款 清算人の就任及び解任並びに監事の退任等(第二百九条―第二百十一条)
   第三款 清算人の職務等(第二百十二条―第二百十九条)
   第四款 清算人会(第二百二十条―第二百二十三条)
   第五款 理事等に関する規定の適用(第二百二十四条)
  第三節 財産目録等(第二百二十五条―第二百三十二条)
  第四節 債務の弁済等(第二百三十三条―第二百三十八条)
  第五節 残余財産の帰属(第二百三十九条)
  第六節 清算事務の終了等(第二百四十条・第二百四十一条)
 第五章 合併
  第一節 通則(第二百四十二条・第二百四十三条)
  第二節 吸収合併
   第一款 吸収合併契約等(第二百四十四条・第二百四十五条)
   第二款 吸収合併消滅法人の手続(第二百四十六条―第二百四十九条)
   第三款 吸収合併存続法人の手続(第二百五十条―第二百五十三条)
  第三節 新設合併
   第一款 新設合併契約等(第二百五十四条・第二百五十五条)
   第二款 新設合併消滅法人の手続(第二百五十六条―第二百五十八条)
   第三款 新設合併設立法人の手続(第二百五十九条・第二百六十条)
 第六章 雑則
  第一節 解散命令(第二百六十一条―第二百六十三条)
  第二節 訴訟
   第一款 一般社団法人等の組織に関する訴え(第二百六十四条―第二百七十七条)
   第二款 一般社団法人における責任追及の訴え(第二百七十八条―第二百八十三条)
   第三款 一般社団法人等の役員等の解任の訴え(第二百八十四条―第二百八十六条)
  第三節 非訟
   第一款 総則(第二百八十七条―第二百九十五条)
   第二款 解散命令の手続に関する特則(第二百九十六条―第二百九十八条)
  第四節 登記
   第一款 総則(第二百九十九条・第三百条)
   第二款 主たる事務所の所在地における登記(第三百一条―第三百十一条)
   第三款 従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)
   第四款 登記の嘱託(第三百十五条)
   第五款 登記の手続等(第三百十六条―第三百三十条)
  第五節 公告(第三百三十一条―第三百三十三条)
 第七章 罰則(第三百三十四条―第三百四十四条)
 附則

   第一章 総則

    第一節 通則


(趣旨)
第一条  一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。
二  大規模一般社団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百二十六条第二項の承認(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表をいい、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般社団法人をいう。
三  大規模一般財団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第百九十九条において準用する第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百九十九条において準用する第百二十六条第二項の承認(第百九十九条において準用する第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百九十九条において準用する第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百九十九条において準用する第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表をいい、一般財団法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、第百九十九条において準用する第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般財団法人をいう。
四  子法人 一般社団法人又は一般財団法人がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
五  吸収合併 一般社団法人又は一般財団法人が他の一般社団法人又は一般財団法人とする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併後存続する法人に承継させるものをいう。
六  新設合併 二以上の一般社団法人又は一般財団法人がする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併により設立する法人に承継させるものをいう。
七  公告方法 一般社団法人又は一般財団法人が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。

(法人格)
第三条  一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。

(住所)
第四条  一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
    第二節 法人の名称


(名称)
第五条  一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
2  一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3  一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第六条  一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第七条  何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人又は一般財団法人は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(自己の名称の使用を他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人の責任)
第八条  自己の名称を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人は、当該一般社団法人又は一般財団法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
    第三節 商法の規定の不適用


第九条  商法(明治三十二年法律第四十八号)第十一条から第十五条まで及び第十九条から第二十四条までの規定は、一般社団法人及び一般財団法人については、適用しない。
   第二章 一般社団法人

    第一節 設立

     第一款 定款の作成


(定款の作成)
第十条  一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2  前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

(定款の記載又は記録事項)
第十一条  一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  名称
三  主たる事務所の所在地
四  設立時社員の氏名又は名称及び住所
五  社員の資格の得喪に関する規定
六  公告方法
七  事業年度
2  社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。

第十二条  前条第一項各号に掲げる事項のほか、一般社団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

(定款の認証)
第十三条  第十条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

(定款の備置き及び閲覧等)
第十四条  設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)は、定款を設立時社員が定めた場所(一般社団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所)に備え置かなければならない。
2  設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、その社員及び債権者)は、設立時社員が定めた時間(一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)の定めた費用を支払わなければならない。
一  定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3  定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている一般社団法人についての第一項の規定の適用については、同項中「主たる事務所及び従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
     第二款 設立時役員等の選任及び解任


(設立時役員等の選任)
第十五条  定款で設立時理事(一般社団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この章、第二百七十八条及び第三百十八条第二項において同じ。)を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後遅滞なく、設立時理事を選任しなければならない。
2  設立しようとする一般社団法人が次の各号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。
一  監事設置一般社団法人(監事を置く一般社団法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。) 設立時監事(一般社団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この章、第二百五十四条第六号及び第三百十八条第二項第三号において同じ。)
二  会計監査人設置一般社団法人(会計監査人を置く一般社団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。) 設立時会計監査人(一般社団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。次条第二項及び第三百十八条第二項第四号において同じ。)

第十六条  設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、三人以上でなければならない。
2  第六十五条第一項又は第六十八条第一項若しくは第三項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。

(設立時役員等の選任の方法)
第十七条  設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。
2  前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

(設立時役員等の解任)
第十八条  設立時社員は、一般社団法人の成立の時までの間、設立時役員等を解任することができる。

(設立時役員等の解任の方法)
第十九条  設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。
2  第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
     第三款 設立時理事等による調査


第二十条  設立時理事(設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。)は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
2  設立時理事は、前項の規定による調査により、一般社団法人の設立の手続が法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立時社員にその旨を通知しなければならない。
     第四款 設立時代表理事の選定等


第二十一条  設立時理事は、設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事(一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第三百一条第二項第六号において同じ。)となる者(以下この条及び第三百十八条第二項において「設立時代表理事」という。)を選定しなければならない。
2  設立時理事は、一般社団法人の成立の時までの間、設立時代表理事を解職することができる。
3  前二項の規定による設立時代表理事の選定及び解職は、設立時理事の過半数をもって決定する。
     第五款 一般社団法人の成立


第二十二条  一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
     第六款 設立時社員等の責任


(設立時社員等の損害賠償責任)
第二十三条  設立時社員、設立時理事又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2  設立時社員、設立時理事又は設立時監事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該設立時社員、設立時理事又は設立時監事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(設立時社員等の連帯責任)
第二十四条  設立時社員、設立時理事又は設立時監事が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立時社員、設立時理事又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(責任の免除)
第二十五条  第二十三条第一項の規定により設立時社員、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

(一般社団法人不成立の場合の責任)
第二十六条  一般社団法人が成立しなかったときは、設立時社員は、連帯して、一般社団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般社団法人の設立に関して支出した費用を負担する。
    第二節 社員

     第一款 総則


(経費の負担)
第二十七条  社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。

(任意退社)
第二十八条  社員は、いつでも退社することができる。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
2  前項ただし書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができる。

(法定退社)
第二十九条  前条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。
一  定款で定めた事由の発生
二  総社員の同意
三  死亡又は解散
四  除名

(除名)
第三十条  社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
2  除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。
     第二款 社員名簿等


(社員名簿)
第三十一条  一般社団法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下「社員名簿」という。)を作成しなければならない。

(社員名簿の備置き及び閲覧等)
第三十二条  一般社団法人は、社員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2  社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一  社員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  社員名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3  一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一  当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二  請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三  請求者が当該一般社団法人の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四  請求者が社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
五  請求者が、過去二年以内において、社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

(社員に対する通知等)
第三十三条  一般社団法人が社員に対してする通知又は催告は、社員名簿に記載し、又は記録した当該社員の住所(当該社員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該一般社団法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2  前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3  前二項の規定は、第三十九条第一項の通知に際して社員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

(社員に対する通知の省略)
第三十四条  一般社団法人が社員に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。
2  前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行う場所は、一般社団法人の住所地とする。
    第三節 機関

     第一款 社員総会


(社員総会の権限)
第三十五条  社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
2  前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3  前二項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
4  この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

(社員総会の招集)
第三十六条  定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2  社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3  社員総会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

(社員による招集の請求)
第三十七条  総社員の議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
2  次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一  前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二  前項の規定による請求があった日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合

(社員総会の招集の決定)
第三十八条  理事(前条第二項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第四十二条までにおいて同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  社員総会の日時及び場所
二  社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
三  社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四  社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2  理事会設置一般社団法人においては、前条第二項の規定により社員が社員総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。

(社員総会の招集の通知)
第三十九条  社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。
2  次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一  前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二  一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合
3  理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4  前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

(招集手続の省略)
第四十条  前条の規定にかかわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第三十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

(社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第四十一条  理事は、第三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第三十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「社員総会参考書類」という。)及び社員が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2  理事は、第三十九条第三項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社員の請求があったときは、これらの書類を当該社員に交付しなければならない。

第四十二条  理事は、第三十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第三十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、社員総会参考書類を交付しなければならない。
2  理事は、第三十九条第三項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社員総会参考書類の交付に代えて、当該社員総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社員の請求があったときは、社員総会参考書類を当該社員に交付しなければならない。
3  理事は、第一項に規定する場合には、第三十九条第三項の承諾をした社員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4  理事は、第一項に規定する場合において、第三十九条第三項の承諾をしていない社員から社員総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

(社員提案権)
第四十三条  社員は、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。
2  前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員に限り、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、社員総会の日の六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

第四十四条  社員は、社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

第四十五条  社員は、理事に対し、社員総会の日の六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること(第三十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員に限り、当該請求をすることができる。
2  前項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。

(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)
第四十六条  一般社団法人又は総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、社員総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2  前項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3  裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、一般社団法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4  第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5  裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
6  第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、一般社団法人(検査役の選任の申立てをした者が当該一般社団法人でない場合にあっては、当該一般社団法人及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

(裁判所による社員総会招集等の決定)
第四十七条  裁判所は、前条第四項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
一  一定の期間内に社員総会を招集すること。
二  前条第四項の調査の結果を社員に通知すること。
2  裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、理事は、前条第四項の報告の内容を同号の社員総会において開示しなければならない。
3  前項に規定する場合には、理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)は、前条第四項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の社員総会に報告しなければならない。

(議決権の数)
第四十八条  社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
2  前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

(社員総会の決議)
第四十九条  社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一  第三十条第一項の社員総会
二  第七十条第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)
三  第百十三条第一項の社員総会
四  第百四十六条の社員総会
五  第百四十七条の社員総会
六  第百四十八条第三号及び第百五十条の社員総会
七  第二百四十七条、第二百五十一条第一項及び第二百五十七条の社員総会
3  理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、第三十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第五十五条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

(議決権の代理行使)
第五十条  社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を一般社団法人に提出しなければならない。
2  前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
3  第一項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
4  社員が第三十九条第三項の承諾をした者である場合には、一般社団法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
5  一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
6  社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二  前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(書面による議決権の行使)
第五十一条  書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。
2  前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
3  一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4  社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

(電磁的方法による議決権の行使)
第五十二条  電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。
2  社員が第三十九条第三項の承諾をした者である場合には、一般社団法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3  第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
4  一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
5  社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

(理事等の説明義務)
第五十三条  理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

(議長の権限)
第五十四条  社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2  社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(社員総会に提出された資料等の調査)
第五十五条  社員総会においては、その決議によって、理事、監事及び会計監査人が当該社員総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
2  第三十七条の規定により招集された社員総会においては、その決議によって、一般社団法人の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

(延期又は続行の決議)
第五十六条  社員総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第三十八条及び第三十九条の規定は、適用しない。

(議事録)
第五十七条  社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2  一般社団法人は、社員総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3  一般社団法人は、社員総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4  社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二  第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(社員総会の決議の省略)
第五十八条  理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2  一般社団法人は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3  社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二  前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4  第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。

(社員総会への報告の省略)
第五十九条  理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
     第二款 社員総会以外の機関の設置


(社員総会以外の機関の設置)
第六十条  一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2  一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。

(監事の設置義務)
第六十一条  理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。

(会計監査人の設置義務)
第六十二条  大規模一般社団法人は、会計監査人を置かなければならない。
     第三款 役員等の選任及び解任


(選任)
第六十三条  役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
2  前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

(一般社団法人と役員等との関係)
第六十四条  一般社団法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

(役員の資格等)
第六十五条  次に掲げる者は、役員となることができない。
一  法人
二  成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三  この法律若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四  前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2  監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3  理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。

(理事の任期)
第六十六条  理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

(監事の任期)
第六十七条  監事の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することを妨げない。
2  前項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を退任した監事の任期の満了する時までとすることを妨げない。
3  前二項の規定にかかわらず、監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

(会計監査人の資格等)
第六十八条  会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
2  会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを一般社団法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
3  次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一  公認会計士法の規定により、第百二十三条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
二  一般社団法人の子法人若しくはその理事若しくは監事から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三  監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

(会計監査人の任期)
第六十九条  会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2  会計監査人は、前項の定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時社員総会において再任されたものとみなす。
3  前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

(解任)
第七十条  役員及び会計監査人は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
2  前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、一般社団法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

(監事による会計監査人の解任)
第七十一条  監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二  会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2  前項の規定による解任は、監事が二人以上ある場合には、監事の全員の同意によって行わなければならない。
3  第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事の互選によって定めた監事)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。

(監事の選任に関する監事の同意等)
第七十二条  理事は、監事がある場合において、監事の選任に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2  監事は、理事に対し、監事の選任を社員総会の目的とすること又は監事の選任に関する議案を社員総会に提出することを請求することができる。

(会計監査人の選任に関する監事の同意等)
第七十三条  監事設置一般社団法人においては、理事は、次に掲げる行為をするには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
一  会計監査人の選任に関する議案を社員総会に提出すること。
二  会計監査人の解任を社員総会の目的とすること。
三  会計監査人を再任しないことを社員総会の目的とすること。
2  監事は、理事に対し、次に掲げる行為をすることを請求することができる。
一  会計監査人の選任に関する議案を社員総会に提出すること。
二  会計監査人の選任又は解任を社員総会の目的とすること。
三  会計監査人を再任しないことを社員総会の目的とすること。

(監事等の選任等についての意見の陳述)
第七十四条  監事は、社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2  監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
3  理事は、前項の者に対し、同項の社員総会を招集する旨及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
4  第一項の規定は会計監査人について、前二項の規定は会計監査人を辞任した者及び第七十一条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、社員総会に出席して」と、第二項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。

(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第七十五条  役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2  前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3  裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4  会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5  第六十八条及び第七十一条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
     第四款 理事


(業務の執行)
第七十六条  理事は、定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2  理事が二人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する。
3  前項の場合には、理事は、次に掲げる事項についての決定を各理事に委任することができない。
一  従たる事務所の設置、移転及び廃止
二  第三十八条第一項各号に掲げる事項
三  理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
四  第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第百十一条第一項の責任の免除
4  大規模一般社団法人においては、理事は、前項第三号に掲げる事項を決定しなければならない。

(一般社団法人の代表)
第七十七条  理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2  前項本文の理事が二人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。
3  一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができる。
4  代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5  前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(代表者の行為についての損害賠償責任)
第七十八条  一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

(代表理事に欠員を生じた場合の措置)
第七十九条  代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選定された代表理事(次項の一時代表理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有する。
2  前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
3  裁判所は、前項の一時代表理事の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

(理事の職務を代行する者の権限)
第八十条  民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2  前項の規定に違反して行った理事又は代表理事の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、一般社団法人は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

(一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
第八十一条  第七十七条第四項の規定にかかわらず、一般社団法人が理事(理事であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、社員総会は、当該訴えについて一般社団法人を代表する者を定めることができる。

(表見代表理事)
第八十二条  一般社団法人は、代表理事以外の理事に理事長その他一般社団法人を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

(忠実義務)
第八十三条  理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。

(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条  理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一  理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二  理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三  一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2  民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。

(理事の報告義務)
第八十五条  理事は、一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)に報告しなければならない。

(業務の執行に関する検査役の選任)
第八十六条  一般社団法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、当該一般社団法人の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2  前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3  裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、一般社団法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4  第二項の検査役は、その職務を行うため必要があるときは、一般社団法人の子法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
5  第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
6  裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
7  第二項の検査役は、第五項の報告をしたときは、一般社団法人及び検査役の選任の申立てをした社員に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

(裁判所による社員総会招集等の決定)
第八十七条  裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
一  一定の期間内に社員総会を招集すること。
二  前条第五項の調査の結果を社員に通知すること。
2  裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、理事は、前条第五項の報告の内容を同号の社員総会において開示しなければならない。
3  前項に規定する場合には、理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の社員総会に報告しなければならない。

(社員による理事の行為の差止め)
第八十八条  社員は、理事が一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2  監事設置一般社団法人における前項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。

(理事の報酬等)
第八十九条  理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
     第五款 理事会


(理事会の権限等)
第九十条  理事会は、すべての理事で組織する。
2  理事会は、次に掲げる職務を行う。
一  理事会設置一般社団法人の業務執行の決定
二  理事の職務の執行の監督
三  代表理事の選定及び解職
3  理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
4  理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一  重要な財産の処分及び譲受け
二  多額の借財
三  重要な使用人の選任及び解任
四  従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五  理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
六  第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第百十一条第一項の責任の免除
5  大規模一般社団法人である理事会設置一般社団法人においては、理事会は、前項第五号に掲げる事項を決定しなければならない。

(理事会設置一般社団法人の理事の権限)
第九十一条  次に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人の業務を執行する。
一  代表理事
二  代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
2  前項各号に掲げる理事は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。ただし、定款で毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。

(競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限)
第九十二条  理事会設置一般社団法人における第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。
2  理事会設置一般社団法人においては、第八十四条第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(招集権者)
第九十三条  理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
2  前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び第百一条第二項において「招集権者」という。)以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3  前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

(招集手続)
第九十四条  理事会を招集する者は、理事会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(理事会の決議)
第九十五条  理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2  前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3  理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5  理事会の決議に参加した理事であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

(理事会の決議の省略)
第九十六条  理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

(議事録等)
第九十七条  理事会設置一般社団法人は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第九十五条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2  社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一  前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3  債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4  裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該理事会設置一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。

(理事会への報告の省略)
第九十八条  理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2  前項の規定は、第九十一条第二項の規定による報告については、適用しない。
     第六款 監事


(監事の権限)
第九十九条  監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は監事設置一般社団法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3  監事は、その職務を行うため必要があるときは、監事設置一般社団法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4  前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

(理事への報告義務)
第百条  監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)に報告しなければならない。

(理事会への出席義務等)
第百一条  監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2  監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第九十三条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。
3  前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(社員総会に対する報告義務)
第百二条  監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。

(監事による理事の行為の差止め)
第百三条  監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2  前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

(監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
第百四条  第七十七条第四項及び第八十一条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人が理事(理事であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が監事設置一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置一般社団法人を代表する。
2  第七十七条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監事が監事設置一般社団法人を代表する。
一  監事設置一般社団法人が第二百七十八条第一項の訴えの提起の請求(理事の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
二  監事設置一般社団法人が第二百八十条第三項の訴訟告知(理事の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第二百八十一条第二項の規定による通知及び催告(理事の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合

(監事の報酬等)
第百五条  監事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
2  監事が二人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監事の協議によって定める。
3  監事は、社員総会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。

(費用等の請求)
第百六条  監事がその職務の執行について監事設置一般社団法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監事設置一般社団法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一  費用の前払の請求
二  支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三  負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
     第七款 会計監査人


(会計監査人の権限等)
第百七条  会計監査人は、次節の定めるところにより、一般社団法人の計算書類(第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。第百十七条第二項第一号イにおいて同じ。)及びその附属明細書を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2  会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3  会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置一般社団法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置一般社団法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4  前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5  会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
一  第六十八条第三項第一号又は第二号に掲げる者
二  会計監査人設置一般社団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人である者
三  会計監査人設置一般社団法人又はその子法人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

(監事に対する報告)
第百八条  会計監査人は、その職務を行うに際して理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
2  監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

(定時社員総会における会計監査人の意見の陳述)
第百九条  第百七条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時社員総会に出席して意見を述べることができる。
2  定時社員総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時社員総会に出席して意見を述べなければならない。

(会計監査人の報酬等の決定に関する監事の関与)
第百十条  理事は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
     第八款 役員等の損害賠償責任


(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)
第百十一条  理事、監事又は会計監査人(以下この款及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2  理事が第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によって理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3  第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によって一般社団法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する。
一  第八十四条第一項の理事
二  一般社団法人が当該取引をすることを決定した理事
三  当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

(一般社団法人に対する損害賠償責任の免除)
第百十二条  前条第一項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

(責任の一部免除)
第百十三条  前条の規定にかかわらず、役員等の第百十一条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、社員総会の決議によって免除することができる。
一  賠償の責任を負う額
二  当該役員等がその在職中に一般社団法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 代表理事 六
ロ 代表理事以外の理事であって外部理事(一般社団法人の理事であって、当該一般社団法人又はその子法人の業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。以下この章において同じ。)又は使用人でなく、かつ、過去に当該一般社団法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人となったことがないものをいう。以下この款及び第三百一条第二項第十三号において同じ。)でないもの 四
ハ 外部理事、監事又は会計監査人 二
2  前項の場合には、理事は、同項の社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一  責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二  前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三  責任を免除すべき理由及び免除額
3  監事設置一般社団法人においては、理事は、第百十一条第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
4  第一項の決議があった場合において、一般社団法人が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなければならない。

(理事等による免除に関する定款の定め)
第百十四条  第百十二条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。)は、第百十一条第一項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。
2  前条第三項の規定は、定款を変更して前項の規定による定款の定め(理事の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合、同項の規定による定款の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合について準用する。
3  第一項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)を行ったときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を社員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。
4  総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、一般社団法人は、第一項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。
5  前条第四項の規定は、第一項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。

(責任限定契約)
第百十五条  第百十二条の規定にかかわらず、一般社団法人は、外部役員等(外部理事、外部監事(一般社団法人の監事であって、過去に当該一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人となったことがないものをいう。第三百一条第二項第十四号において同じ。)又は会計監査人をいう。以下この条及び同項第十二号において同じ。)の第百十一条第一項の責任について、当該外部役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ一般社団法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を外部役員等と締結することができる旨を定款で定めることができる。
2  前項の契約を締結した外部役員等が当該一般社団法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
3  第百十三条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(外部理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合について準用する。
4  第一項の契約を締結した一般社団法人が、当該契約の相手方である外部役員等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一  第百十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二  当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
三  第百十一条第一項の損害のうち、当該外部役員等が賠償する責任を負わないとされた額
5  第百十三条第四項の規定は、外部役員等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。

(理事が自己のためにした取引に関する特則)
第百十六条  第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第百十一条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
2  前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第百十七条  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2  次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一  理事 次に掲げる行為
イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 基金(第百三十一条に規定する基金をいう。)を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該一般社団法人の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第百二十八条第三項に規定する措置を含む。)
二  監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三  会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

(役員等の連帯責任)
第百十八条  役員等が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
    第四節 計算

     第一款 会計の原則


第百十九条  一般社団法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
     第二款 会計帳簿


(会計帳簿の作成及び保存)
第百二十条  一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2  一般社団法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

(会計帳簿の閲覧等の請求)
第百二十一条  総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2  第三十二条第三項の規定は、前項の請求について準用する。

(会計帳簿の提出命令)
第百二十二条  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
     第三款 計算書類等


(計算書類等の作成及び保存)
第百二十三条  一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2  一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3  計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4  一般社団法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

(計算書類等の監査等)
第百二十四条  監事設置一般社団法人においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一  前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人
二  前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監事
3  理事会設置一般社団法人においては、第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

(計算書類等の社員への提供)
第百二十五条  理事会設置一般社団法人においては、理事は、定時社員総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第百二十六条  次の各号に掲げる一般社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
一  監事設置一般社団法人(理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人を除く。) 第百二十四条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二  会計監査人設置一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。) 第百二十四条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三  理事会設置一般社団法人 第百二十四条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四  前三号に掲げるもの以外の一般社団法人 第百二十三条第二項の計算書類及び事業報告
2  前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3  理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(会計監査人設置一般社団法人の特則)
第百二十七条  会計監査人設置一般社団法人については、第百二十四条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い一般社団法人の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(貸借対照表等の公告)
第百二十八条  一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、その公告方法が第三百三十一条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である一般社団法人は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3  前項の一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第百二十九条  一般社団法人は、計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第百二十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、定時社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人にあっては、二週間)前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2  一般社団法人は、計算書類等の写しを、定時社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人にあっては、二週間)前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
3  社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該一般社団法人の定めた費用を支払わなければならない。
一  計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって一般社団法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(計算書類等の提出命令)
第百三十条  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
    第五節 基金

     第一款 基金を引き受ける者の募集


(基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め)
第百三十一条  一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第百三十四条まで(第百三十三条第一項第一号を除く。)及び第百三十六条第一号において同じ。)は、基金(この款の規定により一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対してこの法律及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならない。
一  基金の拠出者の権利に関する規定
二  基金の返還の手続

(募集事項の決定)
第百三十二条  一般社団法人は、前条の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項(以下この款において「募集事項」という。)を定めなければならない。
一  募集に係る基金の総額
二  金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及びその価額
三  基金の拠出に係る金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
2  設立時社員は、募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

(基金の申込み)
第百三十三条  一般社団法人は、第百三十一条の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一  一般社団法人の名称
二  募集事項
三  金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四  前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2  第百三十一条の募集に応じて基金の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を一般社団法人に交付しなければならない。
一  申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二  引き受けようとする基金の額
3  前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4  一般社団法人は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5  一般社団法人が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該一般社団法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6  前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

(基金の割当て)
第百三十四条  一般社団法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる基金の額を定めなければならない。この場合において、一般社団法人は、当該申込者に割り当てる基金の額を、前条第二項第二号の額よりも減額することができる。
2  一般社団法人は、第百三十二条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる基金の額を通知しなければならない。

(基金の申込み及び割当てに関する特則)
第百三十五条  前二条の規定は、基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

(基金の引受け)
第百三十六条  次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について基金の引受人となる。
一  申込者 一般社団法人の割り当てた基金の額
二  前条の契約により基金の総額を引き受けた者 その者が引き受けた基金の額

(金銭以外の財産の拠出)
第百三十七条  一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。第六項において同じ。)は、第百三十二条第一項第二号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下「現物拠出財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
2  前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3  裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、一般社団法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4  第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5  裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
6  第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、一般社団法人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
7  裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物拠出財産について定められた第百三十二条第一項第二号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
8  基金の引受人(現物拠出財産を給付する者に限る。第十項第二号において同じ。)は、前項の決定により現物拠出財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その基金の引受けの申込み又は第百三十五条の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
9  前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一  現物拠出財産について定められた第百三十二条第一項第二号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物拠出財産の価額
二  現物拠出財産のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定められた第百三十二条第一項第二号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物拠出財産の価額
三  現物拠出財産について定められた第百三十二条第一項第二号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物拠出財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物拠出財産の価額
四  現物拠出財産が一般社団法人に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百三十二条第一項第二号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物拠出財産の価額
10  次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。
一  理事、監事又は使用人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員、設立時理事又は設立時監事)
二  基金の引受人
三  業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
四  弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの

(基金の拠出の履行)
第百三十八条  基金の引受人(現物拠出財産を給付する者を除く。)は、第百三十二条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。第二百四十八条第五項において同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。第百五十七条第二項において同じ。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの基金の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2  基金の引受人(現物拠出財産を給付する者に限る。)は、第百三十二条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、それぞれの基金の払込金額に相当する現物拠出財産を給付しなければならない。ただし、一般社団法人の成立前に給付すべき場合において、設立時社員全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、一般社団法人の成立後にすることを妨げない。
3  基金の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「拠出の履行」という。)をする債務と一般社団法人に対する債権とを相殺することができない。
4  基金の引受人が拠出の履行をしないときは、基金の引受けは、その効力を失う。

(基金の拠出者となる時期)
第百三十九条  基金の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。
一  第百三十二条第一項第三号の期日を定めた場合 当該期日
二  第百三十二条第一項第三号の期間を定めた場合 拠出の履行をした日
2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人の成立前に基金を引き受ける者の募集をした場合には、一般社団法人の成立の時に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。

(引受けの無効又は取消しの制限)
第百四十条  民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、基金の引受けの申込み及び割当て並びに第百三十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2  基金の引受人は、前条の規定により基金の拠出者となった日から一年を経過した後は、錯誤を理由として基金の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として基金の引受けの取消しをすることができない。
     第二款 基金の返還


(基金の返還)
第百四十一条  基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。
2  一般社団法人は、ある事業年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
一  基金(第百四十四条第一項の代替基金を含む。)の総額
二  法務省令で定めるところにより資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
3  前項の規定に違反して一般社団法人が基金の返還をした場合には、当該返還を受けた者及び当該返還に関する職務を行った業務執行者(業務執行理事その他当該業務執行理事の行う業務の執行に職務上関与した者をいう。次項及び第五項において同じ。)は、当該一般社団法人に対し、連帯して、違法に返還された額を弁済する責任を負う。
4  前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わない。
5  第三項の業務執行者の責任は、免除することができない。ただし、第二項の超過額を限度として当該責任を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
6  第二項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、一般社団法人の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を当該一般社団法人に対して返還することを請求することができる。

(基金の返還に係る債権の取得の禁止)
第百四十二条  一般社団法人は、次に掲げる場合に限り、自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得することができる。
一  合併又は他の法人の事業の全部の譲受けによる場合
二  一般社団法人の権利の実行に当たり、その目的を達成するために必要な場合
三  無償で取得する場合
2  一般社団法人が前項第一号又は第二号に掲げる場合に同項の債権を取得したときは、民法第五百二十条本文の規定にかかわらず、当該債権は消滅しない。この場合においては、一般社団法人は、当該債権を相当の時期に他に譲渡しなければならない。

(基金利息の禁止)
第百四十三条  基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。

(代替基金)
第百四十四条  基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
2  前項の代替基金は、取り崩すことができない。
3  合併により消滅する一般社団法人が代替基金を計上している場合において、合併後存続する一般社団法人又は合併により設立する一般社団法人が当該合併に際して代替基金として計上すべき額については、法務省令で定める。

(破産法の適用の特例)
第百四十五条  一般社団法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権に後れる。
    第六節 定款の変更


第百四十六条  一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。
    第七節 事業の譲渡


第百四十七条  一般社団法人が事業の全部の譲渡をするには、社員総会の決議によらなければならない。
    第八節 解散


(解散の事由)
第百四十八条  一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一  定款で定めた存続期間の満了
二  定款で定めた解散の事由の発生
三  社員総会の決議
四  社員が欠けたこと。
五  合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
六  破産手続開始の決定
七  第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判

(休眠一般社団法人のみなし解散)
第百四十九条  休眠一般社団法人(一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般社団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
2  登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般社団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。

(一般社団法人の継続)
第百五十条  一般社団法人は、第百四十八条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、第四章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、社員総会の決議によって、一般社団法人を継続することができる。

(解散した一般社団法人の合併の制限)
第百五十一条  一般社団法人が解散した場合には、当該一般社団法人は、当該一般社団法人が合併後存続する一般社団法人となる合併をすることができない。
   第三章 一般財団法人

    第一節 設立

     第一款 定款の作成


(定款の作成)
第百五十二条  一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2  設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項及び第百五十四条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3  第十条第二項の規定は、前二項の定款について準用する。

(定款の記載又は記録事項)
第百五十三条  一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  名称
三  主たる事務所の所在地
四  設立者の氏名又は名称及び住所
五  設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
六  設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
七  設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項
八  評議員の選任及び解任の方法
九  公告方法
十  事業年度
2  前項第五号の財産の価額の合計額は、三百万円を下回ってはならない。
3  次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。
一  第一項第八号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
二  設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

第百五十四条  前条第一項各号に掲げる事項のほか、一般財団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

(定款の認証)
第百五十五条  第百五十二条第一項及び第二項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

(定款の備置き及び閲覧等)
第百五十六条  設立者(一般財団法人の成立後にあっては、当該一般財団法人)は、定款を設立者が定めた場所(一般財団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所)に備え置かなければならない。
2  設立者(一般財団法人の成立後にあっては、その評議員及び債権者)は、設立者が定めた時間(一般財団法人の成立後にあっては、その業務時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、設立者(一般財団法人の成立後にあっては、当該一般財団法人)の定めた費用を支払わなければならない。
一  定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって設立者(一般財団法人の成立後にあっては、当該一般財団法人)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3  定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている一般財団法人についての第一項の規定の適用については、同項中「主たる事務所及び従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
     第二款 財産の拠出


(財産の拠出の履行)
第百五十七条  設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、遺言執行者。以下この条、第百六十一条第二項、第百六十六条から第百六十八条まで、第二百条第二項、第三百十九条第三項及び第七章において同じ。)は、第百五十五条の公証人の認証の後遅滞なく、第百五十三条第一項第五号に規定する拠出に係る金銭の全額を払い込み、又は同号に規定する拠出に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、設立者が定めたとき(設立者が二人以上あるときは、その全員の同意があるとき)は、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、一般財団法人の成立後にすることを妨げない。
2  前項の規定による払込みは、設立者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

(贈与又は遺贈に関する規定の準用)
第百五十八条  生前の処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。
2  遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。
     第三款 設立時評議員等の選任


第百五十九条  定款で設立時評議員、設立時理事又は設立時監事を定めなかったときは、第百五十七条第一項の規定による払込み又は給付(以下「財産の拠出の履行」という。)が完了した後、遅滞なく、定款で定めるところにより、これらの者を選任しなければならない。
2  設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人である場合において、定款で設立時会計監査人を定めなかったときは、財産の拠出の履行が完了した後、遅滞なく、定款で定めるところにより、設立時会計監査人を選任しなければならない。

第百六十条  設立時評議員及び設立時理事は、それぞれ三人以上でなければならない。
2  第百七十三条第一項において準用する第六十五条第一項の規定又は第百七十七条において準用する第六十五条第一項若しくは第六十八条第一項若しくは第三項の規定により成立後の一般財団法人の評議員、理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時評議員、設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人となることができない。
     第四款 設立時理事等による調査


第百六十一条  設立時理事及び設立時監事は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一  財産の拠出の履行が完了していること。
二  前号に掲げる事項のほか、一般財団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2  設立時理事及び設立時監事は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立者にその旨を通知しなければならない。
     第五款 設立時代表理事の選定等


第百六十二条  設立時理事は、設立時理事の中から一般財団法人の設立に際して代表理事(一般財団法人を代表する理事をいう。第三百二条第二項第六号において同じ。)となる者(以下この条及び第三百十九条第二項において「設立時代表理事」という。)を選定しなければならない。
2  設立時理事は、一般財団法人の成立の時までの間、設立時代表理事を解職することができる。
3  前二項の規定による設立時代表理事の選定及び解職は、設立時理事の過半数をもって決定する。
     第六款 一般財団法人の成立


(一般財団法人の成立)
第百六十三条  一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

(財産の帰属時期)
第百六十四条  生前の処分で財産の拠出をしたときは、当該財産は、一般財団法人の成立の時から当該一般財団法人に帰属する。
2  遺言で財産の拠出をしたときは、当該財産は、遺言が効力を生じた時から一般財団法人に帰属したものとみなす。

(財産の拠出の無効又は取消しの制限)
第百六十五条  設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、その相続人)は、一般財団法人の成立後は、錯誤を理由として財産の拠出の無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として財産の拠出の取消しをすることができない。
     第七款 設立者等の責任


(設立者等の損害賠償責任)
第百六十六条  設立者、設立時理事又は設立時監事は、一般財団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般財団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2  設立者、設立時理事又は設立時監事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該設立者、設立時理事又は設立時監事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(設立者等の連帯責任)
第百六十七条  設立者、設立時理事又は設立時監事が一般財団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立者、設立時理事又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(責任の免除)
第百六十八条  第百六十六条第一項の規定により設立者、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総評議員の同意がなければ、免除することができない。

(一般財団法人不成立の場合の責任)
第百六十九条  一般財団法人が成立しなかったときは、第百五十二条第一項の設立者は、連帯して、一般財団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般財団法人の設立に関して支出した費用を負担する。
    第二節 機関

     第一款 機関の設置


(機関の設置)
第百七十条  一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2  一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。

(会計監査人の設置義務)
第百七十一条  大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければならない。
     第二款 評議員等の選任及び解任


(一般財団法人と評議員等との関係)
第百七十二条  一般財団法人と評議員、理事、監事及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
2  理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならない。

(評議員の資格等)
第百七十三条  第六十五条第一項の規定は、評議員について準用する。
2  評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
3  評議員は、三人以上でなければならない。

(評議員の任期)
第百七十四条  評議員の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後六年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2  前項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

(評議員に欠員を生じた場合の措置)
第百七十五条  この法律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
2  前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。
3  裁判所は、前項の一時評議員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般財団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

(理事、監事又は会計監査人の解任)
第百七十六条  理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
一  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2  会計監査人が第七十一条第一項各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。

(一般社団法人に関する規定の準用)
第百七十七条  前章第三節第三款(第六十四条、第六十七条第三項及び第七十条を除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人の選任及び解任について準用する。この場合において、これらの規定(第六十六条ただし書を除く。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第六十六条ただし書中「定款又は社員総会の決議によって」とあるのは「定款によって」と、第六十八条第三項第一号中「第百二十三条第二項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、第七十四条第三項中「第三十八条第一項第一号」とあるのは「第百八十一条第一項第一号」と読み替えるものとする。
     第三款 評議員及び評議員会


(評議員会の権限等)
第百七十八条  評議員会は、すべての評議員で組織する。
2  評議員会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3  この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

(評議員会の招集)
第百七十九条  定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2  評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3  評議員会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

(評議員による招集の請求)
第百八十条  評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
2  次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
一  前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二  前項の規定による請求があった日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合

(評議員会の招集の決定)
第百八十一条  評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  評議員会の日時及び場所
二  評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
三  前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2  前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。

(評議員会の招集の通知)
第百八十二条  評議員会を招集するには、理事(第百八十条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員。次項において同じ。)は、評議員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
2  理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3  前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

(招集手続の省略)
第百八十三条  前条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(評議員提案権)
第百八十四条  評議員は、理事に対し、一定の事項を評議員会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の四週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

第百八十五条  評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

第百八十六条  評議員は、理事に対し、評議員会の日の四週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、評議員会の目的である事項につき当該評議員が提出しようとする議案の要領を第百八十二条第一項又は第二項の通知に記載し、又は記録して評議員に通知することを請求することができる。
2  前項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。

(評議員会の招集手続等に関する検査役の選任)
第百八十七条  一般財団法人又は評議員は、評議員会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該評議員会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2  前項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3  裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、一般財団法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4  第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5  裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
6  第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、一般財団法人(検査役の選任の申立てをした者が当該一般財団法人でない場合にあっては、当該一般財団法人及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

(裁判所による評議員会招集等の決定)
第百八十八条  裁判所は、前条第四項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
一  一定の期間内に評議員会を招集すること。
二  前条第四項の調査の結果を評議員に通知すること。
2  裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、理事は、前条第四項の報告の内容を同号の評議員会において開示しなければならない。
3  前項に規定する場合には、理事及び監事は、前条第四項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の評議員会に報告しなければならない。

(評議員会の決議)
第百八十九条  評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一  第百七十六条第一項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)
二  第百九十八条において準用する第百十三条第一項の評議員会
三  第二百条の評議員会
四  第二百一条の評議員会
五  第二百四条の評議員会
六  第二百四十七条、第二百五十一条第一項及び第二百五十七条の評議員会
3  前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
4  評議員会は、第百八十一条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第百九十一条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第百九十七条において準用する第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

(理事等の説明義務)
第百九十条  理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

(評議員会に提出された資料等の調査)
第百九十一条  評議員会においては、その決議によって、理事、監事及び会計監査人が当該評議員会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
2  第百八十条の規定により招集された評議員会においては、その決議によって、一般財団法人の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

(延期又は続行の決議)
第百九十二条  評議員会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第百八十一条及び第百八十二条の規定は、適用しない。

(議事録)
第百九十三条  評議員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2  一般財団法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3  一般財団法人は、評議員会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4  評議員及び債権者は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二  第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(評議員会の決議の省略)
第百九十四条  理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2  一般財団法人は、前項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3  評議員及び債権者は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二  前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4  第一項の規定により定時評議員会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時評議員会が終結したものとみなす。

(評議員会への報告の省略)
第百九十五条  理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(評議員の報酬等)
第百九十六条  評議員の報酬等の額は、定款で定めなければならない。
     第四款 理事、理事会、監事及び会計監査人


第百九十七条  前章第三節第四款(第七十六条、第七十七条第一項から第三項まで、第八十一条及び第八十八条第二項を除く。)、第五款(第九十二条第一項を除く。)、第六款(第百四条第二項を除く。)及び第七款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。この場合において、これらの規定(第八十三条及び第八十四条第一項を除く。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第八十三条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、第八十五条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と、第八十六条第一項中「総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、並びに同条第七項、第八十七条第一項第二号及び第八十八条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、第九十条第四項第六号中「第百十四条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十四条第一項」と、「第百十一条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、第九十七条第二項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも」と、同条第四項中「前二項の請求」とあるのは「前項の請求」と、「前二項の許可」とあるのは「同項の許可」と、第百四条第一項中「第七十七条第四項及び第八十一条」とあるのは「第七十七条第四項」と、第百七条第一項中「第百二十三条第二項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、「第百十七条第二項第一号イ」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十七条第二項第一号イ」と、同条第五項第一号中「第六十八条第三項第一号」とあるのは「第百七十七条において準用する第六十八条第三項第一号」と読み替えるものとする。
     第五款 役員等の損害賠償責任


第百九十八条  前章第三節第八款(第百十七条第二項第一号ロを除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人並びに評議員の損害賠償責任について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第百十一条第一項中「理事、監事又は会計監査人(以下この款及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)」とあるのは「理事、監事若しくは会計監査人(以下この款及び第三百二条第二項第九号において「役員等」という。)又は評議員」と、同条第二項中「第八十四条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、同条第三項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、同項第一号中「第八十四条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、第百十三条第一項第二号ロ中「第三百一条第二項第十三号」とあるのは「第三百二条第二項第十一号」と、第百十四条第二項中「についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案」とあるのは「に関する議案」と、同条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項」とあるのは「総評議員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の評議員が前項」と、第百十五条第一項中「第三百一条第二項第十四号」とあるのは「第三百二条第二項第十二号」と、「同項第十二号」とあるのは「同項第十号」と、第百十六条第一項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、第百十七条第一項及び第百十八条中「役員等」とあるのは「役員等又は評議員」と、第百十七条第二項第一号ニ中「第百二十八条第三項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十八条第三項」と読み替えるものとする。
    第三節 計算


第百九十九条  前章第四節(第百二十一条第一項後段及び第二項並びに第百二十六条第一項第一号、第二号及び第四号を除く。)の規定は、一般財団法人の計算について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第百二十一条第一項中「総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、及び第百二十九条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、第百二十五条中「社員に」とあるのは「評議員に」と、第百二十九条第一項及び第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「第百九十四条第一項」と、同条第三項ただし書中「第二号」とあるのは「債権者が第二号」と読み替えるものとする。
    第四節 定款の変更


第二百条  一般財団法人は、その成立後、評議員会の決議によって、定款を変更することができる。ただし、第百五十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事項に係る定款の定めについては、この限りでない。
2  前項ただし書の規定にかかわらず、設立者が同項ただし書に規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたときは、評議員会の決議によって、前項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。
3  一般財団法人は、その設立の当時予見することのできなかった特別の事情により、第一項ただし書に規定する定款の定めを変更しなければその運営の継続が不可能又は著しく困難となるに至ったときは、裁判所の許可を得て、評議員会の決議によって、同項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。
    第五節 事業の譲渡


第二百一条  一般財団法人が事業の全部の譲渡をするには、評議員会の決議によらなければならない。
    第六節 解散


(解散の事由)
第二百二条  一般財団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一  定款で定めた存続期間の満了
二  定款で定めた解散の事由の発生
三  基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
四  合併(合併により当該一般財団法人が消滅する場合に限る。)
五  破産手続開始の決定
六  第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判
2  一般財団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも三百万円未満となった場合においても、当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。
3  新設合併により設立する一般財団法人は、前項に規定する場合のほか、第百九十九条において準用する第百二十三条第一項の貸借対照表及びその成立の日の属する事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも三百万円未満となった場合においても、当該事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。

(休眠一般財団法人のみなし解散)
第二百三条  休眠一般財団法人(一般財団法人であって、当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般財団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般財団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
2  登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般財団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。

(一般財団法人の継続)
第二百四条  一般財団法人は、次に掲げる場合には、次章の規定による清算が結了するまで(第二号に掲げる場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、評議員会の決議によって、一般財団法人を継続することができる。
一  第二百二条第二項又は第三項の規定による解散後、清算事務年度(第二百二十七条第一項に規定する清算事務年度をいう。)に係る貸借対照表上の純資産額が三百万円以上となった場合
二  前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合

(解散した一般財団法人の合併の制限)
第二百五条  一般財団法人が解散した場合には、当該一般財団法人は、当該一般財団法人が合併後存続する一般財団法人となる合併をすることができない。
   第四章 清算

    第一節 清算の開始


(清算の開始原因)
第二百六条  一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一  解散した場合(第百四十八条第五号又は第二百二条第一項第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二  設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三  設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

(清算法人の能力)
第二百七条  前条の規定により清算をする一般社団法人又は一般財団法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
    第二節 清算法人の機関

     第一款 清算法人における機関の設置


第二百八条  清算法人には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
2  清算法人は、定款の定めによって、清算人会又は監事を置くことができる。
3  第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった時において大規模一般社団法人又は大規模一般財団法人であった清算法人は、監事を置かなければならない。
4  第二章第三節第二款及び前章第二節第一款(評議員及び評議員会に係る部分を除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。
     第二款 清算人の就任及び解任並びに監事の退任等


(清算人の就任)
第二百九条  次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。
一  理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二  定款で定める者
三  社員総会又は評議員会の決議によって選任された者
2  前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3  前二項の規定にかかわらず、第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号に掲げる事由によって解散した清算法人については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
4  第一項及び第二項の規定にかかわらず、第二百六条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算法人については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
5  第六十四条及び第六十五条第一項の規定は清算人について、同条第三項の規定は清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「理事は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。

(清算人の解任)
第二百十条  清算一般社団法人(一般社団法人である清算法人をいう。以下同じ。)の清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
2  清算一般財団法人(一般財団法人である清算法人をいう。以下同じ。)の清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その清算人を解任することができる。
一  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。
4  第七十五条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用する。

(監事の退任等)
第二百十一条  清算法人の監事は、当該清算法人が監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
2  次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める清算法人については、適用しない。
一  第六十七条(第百七十七条において準用する場合を含む。) 清算法人
二  第百七十四条 清算一般財団法人
     第三款 清算人の職務等


(清算人の職務)
第二百十二条  清算人は、次に掲げる職務を行う。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の引渡し

(業務の執行)
第二百十三条  清算人は、清算法人(清算人会設置法人を除く。次項において同じ。)の業務を執行する。
2  清算人が二人以上ある場合には、清算法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
3  前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
一  従たる事務所の設置、移転及び廃止
二  第三十八条第一項各号に掲げる事項
三  第百八十一条第一項各号に掲げる事項
四  清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
4  第八十一条から第八十五条まで、第八十八条及び第八十九条の規定は、清算人(同条の規定については、第二百九条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、第八十一条中「第七十七条第四項」とあるのは「第二百十四条第七項において準用する第七十七条第四項」と、同条、第八十四条第一項及び第八十九条中「社員総会」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、第八十二条中「代表理事」とあるのは「代表清算人(第二百十四条第一項に規定する代表清算人をいう。)」と、第八十三条中「並びに社員総会の決議」とあるのは「(清算一般社団法人にあっては、法令及び定款並びに社員総会の決議)」と、第八十五条及び第八十八条第一項中「社員」とあるのは「社員又は評議員」と、第八十五条及び第八十八条第二項中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人(第二百十四条第六項に規定する監事設置清算法人をいう。)」と読み替えるものとする。

(清算法人の代表)
第二百十四条  清算人は、清算法人を代表する。ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2  前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。
3  清算法人(清算人会設置法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第二百九条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は社員総会若しくは評議員会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
4  第二百九条第一項第一号の規定により理事が清算人となる場合において、代表理事(一般社団法人等を代表する理事をいう。以下この項、第二百六十一条第一項第三号、第二百八十九条第二号、第二百九十三条第一号、第三百五条、第三百十五条第一項第二号イ及び第三百二十条第一項において同じ。)を定めていたときは、当該代表理事が代表清算人となる。
5  裁判所は、第二百九条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
6  前条第四項において準用する第八十一条の規定、次項において準用する第七十七条第四項の規定及び第二百二十条第八項の規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。
7  第七十七条第四項及び第五項並びに第七十九条の規定は代表清算人について、第八十条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。

(清算法人についての破産手続の開始)
第二百十五条  清算法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2  清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3  前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第二百十六条  裁判所は、第二百九条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

(清算人の清算法人に対する損害賠償責任)
第二百十七条  清算人は、その任務を怠ったときは、清算法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2  清算人が第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3  第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によって清算法人に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。
一  第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項の清算人
二  清算法人が当該取引をすることを決定した清算人
三  当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
4  第百十二条及び第百十六条第一項の規定は、清算人の第一項の責任について準用する。この場合において、第百十二条中「総社員」とあるのは「総社員又は総評議員」と、第百十六条第一項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項第二号」と読み替えるものとする。

(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第二百十八条  清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は